教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業給付金か産休手当どちらにするか悩んでます(>_<) まず、私は、今の職場に4月から働き始めました。

失業給付金か産休手当どちらにするか悩んでます(>_<) まず、私は、今の職場に4月から働き始めました。 お恥ずかしい&嬉しい事に働き始めて4日後に妊娠が発覚してしまいました。 職場には、10月末まで働いて、そこから産休を頂く話しになっています。 しかし産休中も、保険代はツケとして貯まっていって、育休(産後56日以降)は、勤続1年未満のため手当ては全く出ないとの事です。 月々は5万位しか稼いでない状況です。 正直出産して育児休業中に私の収入がないのは厳しいです(>_<) それなら10月末でキッパリ辞めて、旦那の扶養に入り、失業手当てを頂いてた方がイイでしょうか??

続きを読む

870閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いわゆる失業手当(雇用保険求職者給付)は、離職後「労働の意思および能力がある」ことが要件です。 さらに、離職前通産1年の雇用保険被保険者期間がなければなりません。 働く気がない、働けない人はそもそももらえないわけです。 雇用保険の被保険者期間要件を満たしていて、妊娠・出産のために働けない場合は、離職後「受給期間の延長」を職安に申し出ることにより、産後働けるようになってから求職する期間、求職者給付を受給できることになります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/154.htm 新規就労4日で妊娠が発覚しても、産休取得をさせてくれるのは悪い会社ではないと思いますが・・・・・。 辞めて育児後に別の職場を探す方が良いかは、正直他人が決めることではないですし。

  • 雇用保険加入が6ヶ月以上あって、かつ離職日から1月ごとに遡って区切っていった各月に11日以上の賃金支払いた対象日がある月が6ヶ月以上であった場合であることが前提ですが… ・離職日の翌日から「妊娠により勤務できない」として、「離職日の翌日から30日経過したところから1ヶ月以内」に受給期間延長を申請して受理され、 ・90日以上延長した後、働ける状況となり受給期間延長を解除した場合。 として特定理由離職者(平成21年3月31日以降に創設)と認められた場合でないと、受給できません。 延長申請が、「離職日の翌日から30日経過したところから1ヶ月以内」を過ぎてしまった場合は離職日の翌日からの受給期間延長ができないため、受給資格そのものがなくなりますから気をつけてください。 なお、受給期間延長中にご主人の扶養に入れるか否かは、ご主人の会社の取り決めによりますので確認したほうが無難です(扶養に入れる場合が多いですが)。

    続きを読む
  • ・失業給付を受けるための要件として、身体面で働くことに支障が無いことがあります。 妊娠しているとなると、この点でひっかかる可能性があり、失業給付を受けられないかもしれません。 ・勤続1年未満でも、退職せずに社会保険に加入し続けるならば、出産手当金は受けられます(受けられないのは、退職時点で社会保険の加入期間が1年未満の場合)。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる