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会社が退職金を使い込んでしまいました。

会社が退職金を使い込んでしまいました。先日退職した会社が、退職金を使い込んでしまったようです。 退職金として生命保険の積立をしていましたが(契約者、受取人=会社 被保険者=社員) 経営悪化の為かその保険を解約して、経営に回してしまったようです。 保険を解約してしまったことを社長は社員に公表しておらず、一部の社員しかそのことを知りません。 退職金の振り込みがいつまでたってもなされないので、おかしいと思い経理に電話で尋ねたところ、 解約された事を聞き、そこではじめて知りました。 ですので、ほとんどの社員は、退職金は出るものだと思っています。 *入社時の規定では退職金制度があり、入社して2年過ぎた社員から、生命保険の被保険者のサインをしていた。 *会社規定には、入社2年過ぎた社員から、退職金制度がある旨簡潔に記載。 保険も社員は被保険者でしかないですし、会社の経営自体が悪化していることもあり、 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? 解約された時点で、社員に退職金制度が無くなったことを伝えなくてもいいものなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    生命保険の解約については契約者も受取人も会社ですから、その払戻金の用途に関しては会社の資産であり、会社が自由に使用する事ができます。もちろん解約した事を知らせる義務もありません。ですから生命保険の加入と退職金とは別のものだと考えるべきです。ここで問題なのは、退職金制度があるにも関わらず退職金が支払われていないという点となります。もしその制度が知らないうちに廃止となっていたのであれば「周知義務」を行った会社側に非がありますし、制度がまだ廃止されていないのであれば退職金を請求できます。ただし、いくら退職金制度があったとしても雇用期間や金額について指定がされていなければ、ほんのわずかな金額でも退職金に変わりはありませんから、文句は言えません。現在もその会社に勤めているご友人などがいれば、その詳細について調べてもらい、もし指定があればその指定された算出方法で出た金額は請求できますが、特に指定がなければ金額は会社判断に委ねられます。何か他にも会社側に落ち度がある可能性もありますので、一度労働基準監督署にも御相談されると良いと思います。

    ID非表示さん

  • 生命保険の解約=退職金制度の廃止ではありません。 退職金制度は会社の規程であって、生命保険はその原資を作る為の方法に過ぎません。 退職金規程がある以上、会社は支払う必要があります。(生命保険解約は支払わない理由になりません) まず、労働基準局に相談して下さい。 おそらく訴訟となると思いますので、法テラスなどにも相談された方がよい。と思います。

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  • 自分の積み立てたお金の所在も判らずに会社に任せっぱなしじたいおかしいよ。「だと思っていた。」「聞いていない。」でしょ、結局。ニュースで毎日見ていてうんざりしませんか?

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