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残業代未払いについて

残業代未払いについて本来残業はしてはならず、やむなく残業が発生する場合には支給しなくてはいけないとのことですが、皆さんどう思われますか? 残業代が支払われなかったら、日々の勤務時間を詳細に記録しそれを労基署に提出すれば会社を訴えることができ、未払い分を請求できると聞いたのですが・・・ みなみに会社側が勤務時間を粉飾した場合その証拠も労基署に持っていっていいのでしょうか?

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回答(3件)

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    ○本来残業はしてはならず、やむなく残業が発生する場合には支給しなくてはいけないとのことですが、皆さんどう思われますか? ●仰るとおり本来残業を命じてはいけないのです。 その例外として、いわゆる労働基準法に基づく「三六協定」を締結しなければなりません。 「労働基準法第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。(以下略)」 と定められています。 ○残業代が支払われなかったら、日々の勤務時間を詳細に記録しそれを労基署に提出すれば会社を訴えることができ、未払い分を請求できると聞いたのですが・・・ ●仰るとおりです。 労働基準法第37条をご覧いただければ分かります。 「労働基準法第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(以下略)」 ○ちなみに会社側が勤務時間を粉飾した場合その証拠も労基署に持っていっていいのでしょうか? ●と言うより、証拠書類を提示しないと、労働基準監督署の担当者も判断に困ります。 出来るだけ客観的な証拠書類を揃えておいた方が、争いになった場合に有利になります。

  • 労基署に「訴える」という手続きはありません。 賃金の請求は民事訴訟の問題です。 労基署には、(この種の問題については)指導する権限はありますが、命令する権限はありません。 それとも労基法違反罪で刑事告訴しますか?

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    ID非表示さん

  • 働いたぶんの賃金をまっとうに受けるか否かが、契約労働者とhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E9%9A%B7との相違点だと思います。 契約労働者としての誇りがあるのならば、賃金は請求するべきだと私は確信します。 証拠は多ければ多いほどいいです。多すぎて困ることはありません。少なくて困ることはありますが。 ただ、労基署に期待は禁物ですよ。しかし利用はタダですし、役人は上手に使いましょう。

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