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再雇用後のリストラ(長文です)

再雇用後のリストラ(長文です)義父のことですが、昨年11月に60歳になり定年退職をしましたが そのまま再雇用として働くことになりました。 再雇用の際に、仕事の内容や賃金の話等を交わし義父が出来ない部署の話もし 会社側もそのことは納得して再雇用となりました。 わずかですが年金も支給されておりそれに見合った給料体系ででしたが 人手不足もあり連日の残業、休日出勤もありその為、年金の支給がありませんでした。 しかし義父としては30年以上使って貰っているのだからと何も言わず仕事をしていました。 ここからが本題なのですが、最近になり新入社員も増え人手も足りてきた途端 義父がどうしても出来ない部署へ回される事になりました。 しかも突然の勧告で、良いも悪いもなく月変わりの2日前に言われ 嫌なら自主退社をしなさいとのこと・・・ あまりに納得が出来ません。 その部署へは行かなくて良い話でしたし、一番納得できないのは突然の勧告 留めに、「再雇用者を使う経費が馬鹿にならない」とまで言われたそうです。 これは、リストラだと思いました。 人手が足りないときはお構いなしに使っていて 人手が足りたら嫌がらせをして自主退社をさせる。 この場合労働基準監督署に訴えたりは出来ないのでしょうか? 相手にされないでしょうか? 泣き寝入りするしかないのでしょうか? どうか アドバイスよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基署には解雇が有効か無効か、あるいは人事異動が有効か無効か、の判断はできません。 解雇問題につき労基署ができることは、解雇予告手当が未払いの場合に必要な行政権を行使することだけです。なぜならば、解雇予告手当支払については取締法規の法秩序がありますが、解雇そのものの当否については取締法規の法秩序にないからです。 人事異動の当否について労基署ができることはありません。なぜならば、人事異動の当否については取締法規の法秩序に無いからです。 よって本事案は、労基署による権限行使の管轄外です。 泣き寝入りするしかないなんてことは決してありません。 泣き寝入りをお選びになる方は多数おられますが、泣き寝入りしかないなんてことは断じて・決して・国がひっくり返らない限り、ありません。 なぜならば、国民には訴訟を提起できる権利が保障されているからです。必要とあらば最高裁まで争うことができます。たとえ確定判決で敗訴だとしても、そこまでやったらそれは泣き寝入りとは言わないでしょう? よって、泣き寝入りしかないということはあり得ません。 やるか、やらないか。 ただその選択のみです。

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