教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用契約書について

雇用契約書について雇用契約書についてこの場合↓について教えてください。 契約書には、時給:1100円 交通費:有(但し、1日上限1000円とする) と書かれています。結局、時給の中に交通費は含まれていると給料支給後に会社に言われたのですが、契約書をみると別途支給なのかと思ってしまいました。契約書には、「交通費別途支給」または「時給に交通費を含む」等は書かれていなくても違法性はないのでしょうか? また契約書に詳細は社則に準ずるようなことも記載されていますが、会社からもらっていません。会社にはそういったものを社員に渡す義務はないのでしょうか?

続きを読む

334閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    時給\1100×実働時間 給料とは労働対価。 つまり交通費を時給に含めることはできません。 もし雇用主が「交通費を別途で支給しない」と言うならば、日給(時給×実働予定時間)から予め交通費分を差し引いた時給を設定するべきです。 または「交通費なし」の労働条件です。 今回のあなたの交通費は請求できます。 支払いに応じなければ「労働条件明示義務違反の上、未払い」として労基署やハローワークに相談しましょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる