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傷病手当の事、有給の相殺の件について 10月から自身の適応障害の為に休職しており傷病手当の申請をこれから行います。 …

傷病手当の事、有給の相殺の件について 10月から自身の適応障害の為に休職しており傷病手当の申請をこれから行います。 会社からの休業手当等はなく、住民税や社会保険料の請求がきております。7月から10月まで家族の介護休職をして職場復帰期間が短かった為に金銭的な余裕が無くなってきているので、できる事なら残っている有給で社会保険料等の相殺を行いたいのですが、傷病手当の申請をしている状態で可能な事でしょうか? ①そもそも会社からの社会保険料や住民税の請求は有給と相殺する事が可能ですか(可能でしたら今後は会社と相談します) ②可能であったとしたら、傷病手当申請後は有給を使った日数分だけ傷病手当金から差し引かれる形で支給という事になりますか? ここからは上記内容と別件になるかもしれませんが、 今回の適応障害による休職は介護疲れによる過労と現職復帰等の雇用条件や職務内容等の会社との揉め事による精神疲労で発症したようです。 休職の際は電話のみのやり取りで、診断書等の提出もいらないと言われたのですが(取得していましたが不要と言われ伝えておりません)、それは貴方に不利になるのではと別の方から言われました。この条件下だと傷病手当申請に不利になる事などあるのでしょうか? 医師からの申請書の発病原因は不明と書かれており、労災認定も証拠不十分で行えないと理解しています。 ③今回の傷病手当申請に何か問題はありますか? 複数質問になりましたが、ご回答よろしくお願いします。

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coc********さん

回答(5件)

  • >①そもそも会社からの社会保険料や住民税の請求は有給と相殺する事が可能ですか(可能でしたら今後は会社と相談します) 相殺という言葉が不適切です。 それは「天引き」であり、当然可能です。 ただ今回の問題はそもそも「有給休暇の対象にならない」ところで最初からアウトです。 有給休暇とは「あなたが働くべき日を休暇にできる制度」です。 なので「そもそも怪我等で働けない日」は有給休暇を取得できません。今回は傷病手当金を使っている=医師の労務不能診断があるのですから、なおさらです。 >②可能であったとしたら、傷病手当申請後は有給を使った日数分だけ傷病手当金から差し引かれる形で支給という事になりますか? 上記で説明したとおり、傷病手当金で休業中の者は有給休暇申請が出来ません。 また仮に会社の特別の厚意で有給休暇を取得できたなら、その期間は「傷病手当金の方が」支給されません。 >③今回の傷病手当申請に何か問題はありますか? こちらには問題はありません。

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    MikAzukiさん

  • ①既に休職に入っていますから、有給休暇を使用する権利は無く普通の会社なら無理です。 ②会社が特別に認めた場合は、 有給取得日は傷病手当金の対象にならないので、有給取得日以外の日が傷病手当金の対象となり支払われます。 ③傷病手当金と診断書は関係ありませんから問題無いです。

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    そうだね:1

    とんぼさん

  • ①有給休暇は事前申請が必要なので、10月の分を今から有給休暇にすることは難しいかもしれません。 休職されている期間は労務免除されているので、今月や来月に取得を希望した場合も有給休暇を取得出来ないかとしれません。 ②有給休暇を取得出来た場合、その期間は傷病手当金より有給休暇の方が多くなる場合は不支給となると思います。 ③きちんと受診して労務不能と診断されているのでしたら、傷病手当金は大丈夫だと思います。 診断書は会社が休職に扶養と言われているのでしたら問題ないです。 傷病手当金の申請は専用の申請書でのお手続きが必要です。

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    lov********さん

  • ①②就業規則、又は会社側との相談になります。 ③診断書は一般的に提出しませんよ。この傷病手当金の申請は、会社側の事務方が行なっているのか、労務士へ外注して行っているのか否か。別の方が誰なのか、この文章からは判断(イメージ)できません。

    サザエさん

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