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傷病手当の事、有給の相殺の件について 10月から自身の適応障害の為に休職しており傷病手当の申請をこれから行います。 会社からの休業手当等はなく、住民税や社会保険料の請求がきております。7月から10月まで家族の介護休職をして職場復帰期間が短かった為に金銭的な余裕が無くなってきているので、できる事なら残っている有給で社会保険料等の相殺を行いたいのですが、傷病手当の申請をしている状態で可能な事でしょうか? ①そもそも会社からの社会保険料や住民税の請求は有給と相殺する事が可能ですか(可能でしたら今後は会社と相談します) ②可能であったとしたら、傷病手当申請後は有給を使った日数分だけ傷病手当金から差し引かれる形で支給という事になりますか? ここからは上記内容と別件になるかもしれませんが、 今回の適応障害による休職は介護疲れによる過労と現職復帰等の雇用条件や職務内容等の会社との揉め事による精神疲労で発症したようです。 休職の際は電話のみのやり取りで、診断書等の提出もいらないと言われたのですが(取得していましたが不要と言われ伝えておりません)、それは貴方に不利になるのではと別の方から言われました。この条件下だと傷病手当申請に不利になる事などあるのでしょうか? 医師からの申請書の発病原因は不明と書かれており、労災認定も証拠不十分で行えないと理解しています。 ③今回の傷病手当申請に何か問題はありますか? 複数質問になりましたが、ご回答よろしくお願いします。
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>①そもそも会社からの社会保険料や住民税の請求は有給と相殺する事が可能ですか(可能でしたら今後は会社と相談します) 相殺という言葉が不適切です。 それは「天引き」であり、当然可能です。 ただ今回の問題はそもそも「有給休暇の対象にならない」ところで最初からアウトです。 有給休暇とは「あなたが働くべき日を休暇にできる制度」です。 なので「そもそも怪我等で働けない日」は有給休暇を取得できません。今回は傷病手当金を使っている=医師の労務不能診断があるのですから、なおさらです。 >②可能であったとしたら、傷病手当申請後は有給を使った日数分だけ傷病手当金から差し引かれる形で支給という事になりますか? 上記で説明したとおり、傷病手当金で休業中の者は有給休暇申請が出来ません。 また仮に会社の特別の厚意で有給休暇を取得できたなら、その期間は「傷病手当金の方が」支給されません。 >③今回の傷病手当申請に何か問題はありますか? こちらには問題はありません。
①②就業規則、又は会社側との相談になります。 ③診断書は一般的に提出しませんよ。この傷病手当金の申請は、会社側の事務方が行なっているのか、労務士へ外注して行っているのか否か。別の方が誰なのか、この文章からは判断(イメージ)できません。
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