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取引先から個人が使ったゴルフ代や宿泊費分の請求を、取引先への請求書に 別名で請求して欲しいと毎月毎月頻繁に言われましたが、 取引金額も少なくなっている状態で、イラッときてお断りしました。これは業務上横領罪に問われるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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法解釈上は問われます……が、被害者が刑事告訴しないと横領事実が判明しないので、バレなければ罪に問われることはないでしょう。
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