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客先に常駐して勤務していますが、12月27日は休んでもらっていいと通達がありました。 自社には客先指定の休日として勤怠…

客先に常駐して勤務していますが、12月27日は休んでもらっていいと通達がありました。 自社には客先指定の休日として勤怠処理しますと伝えたところ、有給消化で処理するようにいわれました。休日に有給休暇っておかしいと思うのですが、労務・法律的に休日扱いで問題ないのでしょうか? それとも自社から言われた有給休暇を取得しないといけないのでしょうか?

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gap********さん

回答(2件)

  • 派遣社員だと思うので、 派遣先は休みでも貴方には労働義務がありますので、 所属会社的には貴方は休日ではないです 別に有給取る必要はないですが、その場合は貴方は自社作業など 所属会社で労働する義務があります

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    1150563645さん

  • 「12月27日は休んでもらっていいと通達がありました」というのは常駐先(派遣先)からですよね? であれば、その日が自社(派遣元)の営業日ならあなたには労働義務があります。休みたいのなら、有給休暇か欠勤かの二択です。よって、自社(派遣元)の指示は何ら違法ではないです。 派遣元との契約によって、あなたの休日が派遣先の休日と同じになっている(合わせてある)場合は別です。

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    ぶらっくたいがぁさん

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