有給消化したいなら申請して拒否されても休めば良いです。 それで賃金が支払われなかった場合は給与の未払いになるので、証拠をもって労働基準監督署に対応を相談してください
現在は5日は取得しなければならない、という労基法上の規定がありますので、タイミングの問題ではありますが、40日残というのは法違反の可能性がありますね。全部使って辞めるのかどうかは、自分で決めるしかありません。ただ私見で、退職時に年休の問題が発生するのは、労使間の関係が悪い場合です。人間関係がそれなりであったなら、多くは起こりません。
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
全て有休消化して退職しましょう、有休はあなたのものです、時季変更権はありますが、全て消化させないのは違法です、労基に相談しましょう。 私は11月10日が最終出社日で、11月〜12月が有休消化で、1月1日に付与される有休も消化して1月末で退職します。
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