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失業手当について教えてください。 前職を7月に退職しました。

失業手当について教えてください。 前職を7月に退職しました。自己都合なので失業手当を貰えるまで3か月くらいかかることや、実家で親の看病や介護のために辞めたので、実家にずっといたので、特に失業手当の申請はしませんでした。 先日、介護していた父が亡くなり100か日も終わり色々落ち着いたので、もとの一人暮らしの家(東京)に戻りました。 この間久しぶりに友人と飲んでいると、介護が理由で死亡診断書とかもあるんだったら、すぐに失業手当もらえるから申請したらと言われたのですが、すぐ貰えるのでしょうか?? 一応前職に貰った離職票や父の死亡診断書、父の介護の等級のわかるもの(実家にあり)はあります。 もともと貰えると思ってなかったので期待はしていないのですが、退職後もう半年くらい経ちますが、すぐに給付してもらえるのでしょうか? 私がずっと申請をしていなかったので、過去の分はもらえないのは理解していますが、これからの分を貰えればと思います。 お忙しいところ恐縮ですが、わかる方いましたらご教授をお願い致します。

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kod********さん

回答(1件)

  • 以下の資料の「Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」の(3) に該当するのであれば、特定理由離職者として認められたら、給付制限はかからないでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf ~ 抜粋 ~ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看 護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した 者 父又は母の死亡、疾病、負傷等に伴う扶養の例及び常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等の例であり、この基準 は「家庭の事情の急変」による離職が該当します。 常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含 む。)といえるためには、事業主に離職を申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれ ていたことが必要です。 なお、自家の火事、水害等により勤務継続が客観的に不可能又は困難となった理由があると認められるときはこの基準に該 当するものであり、学校入学、訓練施設入校(所)、子弟教育等のために離職することはこの基準に該当しません。 【持参いただく資料】所得税法第194条に基づく扶養控除等申告書、健康保険証、医師の診断書など

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    txt********さん

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