業務委託で引き出すか引き出さないかは関係がありません。 「引き出せるタイミング」で申告の義務が生じます。 業態にもよるでしょうが、会社側がいつどれだけの報酬を払ったかの把握は、会社側の税務申告のタイミングや確定申告等の際にバレます。 給付制限中であれば、週20時間未満までであれば就労しても構いませんので、制限内まで働き、申告してください。 給付制限中は受給自体がないので、そもそも不正受給はできませんが、申告などを怠ると受給資格を失う可能性はあります。 失業保険は会計検査院でも調査がおこなわれているので、雇用保険に加入しなければ、その場ではバレなくとも、将来的にもバレないなどということはありません。 申告せずに給付制限を終えて受給をしてしまうと、受給した金額全て不正となり3倍返還になりますし、テキトーなアドバイスは真に受けないでください。
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