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4月に新卒で入社し、ハラスメントが理由で鬱病を発症して会社に行けなくなったため、自己都合退職することになりました。

4月に新卒で入社し、ハラスメントが理由で鬱病を発症して会社に行けなくなったため、自己都合退職することになりました。現在の精神状態では働けないため数ヶ月休みたいと思っていて、休んでいる間に受給できるお金がないか調べたところ、 ・健康保険の傷病手当金→4月に新卒で入社しており健康保険の被保険者期間が1年未満であるため受給できない ・雇用保険の失業手当→現在は求職活動も仕事も行える精神状態ではないため受給できない ・障害年金→発症してから1年6ヶ月経っていないため受給できない のような状況です。他に受給できる可能性があるものはないのでしょうか?親は存命ですがお金を援助してもらうことができない場合、もう死ぬしかないのでしょうか、、

補足

健康保険の傷病手当金は退職前に休職したら申請できるという情報を見かけましたが、就業規則に試用期間中は休職できないという記載があったため退職前に申請することはできません、、

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wbh********さん

回答(7件)

  • 貴方が実家ではなく単身で住んでいるのであれば最寄りの福祉課、保健所、福祉協議会へ相談されて生活保護なども視野にいれた方が良いかとは思います。

    テノールロイヤルさん

  • ないですね。 参考になれば幸いです。

    hoy********さん

  • まず、よくお調べになっていると思います。 だからこそ逆に、あまり補足も出来ません、お調べになっている内容がほぼ正解だから、です。 しいて言うなら、2点捕捉します。 ①>健康保険の被保険者期間が1年未満であるため受給できない これは「退職した後の分の受給」のことです。 なのでうつ病発症後~退職日までの休業に関しては、申請できます。 ②もしハラスメントの証拠があり、かつ厳しい労災認定基準を超えるハラスメントだったのであれば、労災申請されて認定されれば、退職後であっても補償は続けて受けることができます。 ただし申請から調査→結果までに6か月~1年はかかり、かつ認定される可能性は高くないので、しっかりどんな証拠などがあるか、などで検討されてください。 あとは質問に書かれている通り、公的なものからお金を得るのは難しいことになります。障害年金も恐らくは3級にすら該当するのはかなり難しく、ヘルパーさんに生活を支えてもらっている、みたいな状況でないと難しいです。 最終的には生活保護制度を頼ることができます。

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    MikAzukiさん

  • 傷病手当金は、療養のため、労務に服することができないときに、起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間支給されます。 その際、休職は要件ではありませんので、医師の診断書を得て、労務に服することができないことが証明されれば、支給は可能です。ただし3日間は待期です。 また、傷病手当金の単価は、平均標準報酬月額の30分の1の額の3分の2になります。原則として継続した12月間の平均賃金ですが、12月に満たない場合は、直近の賃金又は会社の被保険者の平均標準報酬月額から算出します。 たとえば、今、医師の診断を受け、1月の療養が必要という診断書を得れば、それを使って傷病手当金を請求できます。請求先は、協会けんぽか健保組合になります。 こちらが協会けんぽの場合の、請求書の書き方です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/kenpoiin/2019061211/20210603103.pdf なお、1,2ページはご本に記入、3ページ以下は会社の記入になります。 様式はこちら。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute2412.pdf なお、退職後も継続して受給できますが、最初に受給するときの診断書の日数が限度です。 通常傷病手当金は、療養のための欠勤期間終了後手続するのですが、(勤怠を明確にデータとして出す必要があるため)事前に給与担当に相談しておいた方が安全でしょう。 離職されてからですが、ハローワークへ離職票を持っていき、求職の申し込みをすれば、その後2か月の給付制限ののち、4週間に1回失業認定を受けて基本手当を受けることができるのですが、あなたの場合は、勤続期間が1年に満たないので、その前1年以内にお勤めの期間があり、それらを合計して2年間で12月の被保険者期間があれば基本手当受給の可能性があります。 また、障害年金は、初めて当該傷病で医師の診察を受けた日を初診日とし、それから1年半後の障害認定日に、国が定める障害認定基準の1から3級に該当すれば、支給されます。 従って、いますぐというわけにはいきません。 ただ、今後必要になった時に、初診日の特定が絶対条件になりますので、最初にかかられた医師には、将来の障害年金に対する協力をお願いしておいた方がいいかもしれません。

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    get*******さん

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