解決済み
パートをシフトの途中でリストラは可能ですか?パートの勤務先が今日の朝礼で「年内で閉店する事が決まった。希望者はここから1時間半かかる姉妹店に移動を受け入れるが、退職希望の場合は早めに報告するように」と告げられました。 正直今日まで全く何も聞かされてなかった上に、来月中旬まで普通にシフト表も出ていました。 閉店するからといくらパートでもこんな急にリストラする事は可能なのでしょうか?また企業側で何か保証等出す義務はないのでしょうか? ちなみに平均週20時間程は働いていましたが、雇用保険はシフト制では入れないと言われていた為、加入していません・・・
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労働基準法20条によれば、『使用者は、労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告をしなければならない』としており、さらに、『30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない』と定めています。 解雇する場合は、客観的に合理的で、かつ社会通念上相当な事由がなければ無効になりますが、閉店の場合でも解雇以外の手段を講じたうえでなければ、合理的とは言えない可能性があります。 あなたの店の場合も近隣の別の店を紹介しているのはそのためです。 希望すれば全員別店舗に移すと言っている場合に、通勤等の困難さ等から離職を選んだ場合、自己都合離職にされ、解雇予告手当を払わないケースがありそうですので気を付けてください。 一般的には、閉店に伴う解雇は、労働基準法上の解雇であり、年末まで30日を切る現在であれば、当然解雇予告手当を支払う義務があるはずですので、そこは会社と組合あるいは労働者の代表との協議の場があれば、しっかり確認する必要があるでしょう。 なお、こうした解雇に伴う、解雇予告手当等の手続きは、パートであっても、また、期間の定めのある労働契約でも、2か月以内の雇用契約や試用期間以外のものであれば適用がありますので、念のため。 また、雇用保険ですが、週20時間以上の労働時間であれば雇用保険に加入させる義務があります。 シフト勤務の場合でも、毎週20時間以上とは言えませんが、月労働時間が87時間を超えていれば週労働時間20時間以上とみなされ、雇用保険に加入する義務があります。 なお、会社が解雇予告手当等を払わない場合は、近隣の労基署の総合労働相談に通報してください。そのさい、会社が発出した書類等があれば提示する必要があると思います。
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