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変形労働時間制(1ヶ月単位)について。 今度働くかもしれないので、確認したいのですが認識は合っていますか? 日勤実働7…

変形労働時間制(1ヶ月単位)について。 今度働くかもしれないので、確認したいのですが認識は合っていますか? 日勤実働7時間、土曜日は週2回出勤の場合 残業について難しく考えず、・1週間ごとに何時間働いたかその週の計を出す ・4週合計を4で割り、40時間未満になればよい。40時間以上になったらその分は残業になる。 て考えればよいですか? ネット検索すると週の労働時間が40時間未満なら、それぞれの日の勤務時間は短時間でも長時間にもなるとありました。 ビルの清掃ですが、求人票の時間より早い始業時間になることもあるんでしょうか。基本は求人票の始業時間で、就業時間が伸びたり縮んだりでしょうか。

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非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    少し違います 変形労働時間制の場合でも、毎日の労働時間は決まっています (あなたの会社では7時間ですね)=これを所定労働時間といいます これを超えた場合は残業手当が必要です すなわちあなたは所定労働時間しか給料はもらってないです。 実働8時間までは割増はない(1.00で計算)、8時間超は25%(1.25で計算)の割り増しとなります https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/var/rev0/0123/3919/2017111615407.pdf

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    やまちゃんさん

  • > 残業について難しく考えず、… にすることができるのは、フレックスタイム制だけです。 変形労働時間制の時間外把握は、複雑怪奇です。日、週、変形期間の3段階で捕捉します。詳しくは他回答者のリンク先を学んでください。そのうえで時間外労働とならなかった時間をどうするかは、雇用者との取り決めによります。 早出を要請されるかは、雇用者との取り決めによります。変形ですので、その日所定とされた時間が伸びれば、原則時間外労働。事業主が仕事を用意できず短縮になれば、事業者責めの休業手当の問題として処理されます。

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    絣袢纏さん

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