内容が確定するまで仮払金にしているのではないでしょうか。 いろいろ分かってきたら仮払金を取り崩し科目を振り替えます。
自分は実務で差し押さえというのは1回だけ経験したことがあります。 差し押さえの内容は質問とは逆パターンで、取引先の会社(破産)に支払うべき買掛金を税務署に差し押さえられました。 この時に、差し押さえの書面が税務署より交付されました。 手渡された書面には取引会社が支払うべき税金の滞納処分と記載があったので、倒産によって即時支払いが請求され現金預金が無い状態で滞ったようでした。 受け取った書類の写しが取引先の財産管理者(裁判所指定の弁護士)に対して税務署から送達してたと思いますが、取引先から正式に請求書が届いたのはかなり後だったので、この質問の内容から見て売掛金等将来受け取るべき財産が次々と目減りしていき、差し押さえに関する書類受領までは内訳不明の仮払金として処理したと思われます。 こちらは支払わなければならない立場だったので、取引先との契約に従って、取り立て料を控除した金額分を記載した約束手形と取り立て料の現金を税務署に納付して支払いは終了しました(当日受け取ったのは受取書で、支払期日に以降に正式な領収書が税務署から届きました)。 帳簿への記載は通常通りの勘定科目名と金額、取引先名を、手形帳控えの渡し先には税務署名を記載し備考欄に所定渡し先を記入しました(当方の顧問税理士に指摘されなかったので正しい処理だったようです)。
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る