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税理士事務所で働いていますが、お客様の通帳に差押と記載があり、税理士の先生からは支払の仕訳は仮払金/預金として他に別段預…

税理士事務所で働いていますが、お客様の通帳に差押と記載があり、税理士の先生からは支払の仕訳は仮払金/預金として他に別段預金/仮払金で処理するように言われました。なぜこのような処理をすると思われますか?

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mpgさん

回答(4件)

  • 内容が確定するまで仮払金にしているのではないでしょうか。 いろいろ分かってきたら仮払金を取り崩し科目を振り替えます。

    okd********さん

  • 自分は実務で差し押さえというのは1回だけ経験したことがあります。 差し押さえの内容は質問とは逆パターンで、取引先の会社(破産)に支払うべき買掛金を税務署に差し押さえられました。 この時に、差し押さえの書面が税務署より交付されました。 手渡された書面には取引会社が支払うべき税金の滞納処分と記載があったので、倒産によって即時支払いが請求され現金預金が無い状態で滞ったようでした。 受け取った書類の写しが取引先の財産管理者(裁判所指定の弁護士)に対して税務署から送達してたと思いますが、取引先から正式に請求書が届いたのはかなり後だったので、この質問の内容から見て売掛金等将来受け取るべき財産が次々と目減りしていき、差し押さえに関する書類受領までは内訳不明の仮払金として処理したと思われます。 こちらは支払わなければならない立場だったので、取引先との契約に従って、取り立て料を控除した金額分を記載した約束手形と取り立て料の現金を税務署に納付して支払いは終了しました(当日受け取ったのは受取書で、支払期日に以降に正式な領収書が税務署から届きました)。 帳簿への記載は通常通りの勘定科目名と金額、取引先名を、手形帳控えの渡し先には税務署名を記載し備考欄に所定渡し先を記入しました(当方の顧問税理士に指摘されなかったので正しい処理だったようです)。

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    eikhussiineokさん

  • 差押の内容がわからないが預金が減額されているから、 仮払金/預金 金融機関は裁判所の指示により預金を減額したのだろうが、差押の書類を見ていないので取り敢えずは金融機関が一時的に別預金として保管している 別段預金/仮払金 と仮の仕訳して、預金残高だけは合致させる苦肉の処理をした。 その様に思います。 税理士も何も実情が掴み取れて無いように思います。

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    ID非公開さん

  • 謎ですね 別段預金ってそういう科目じゃないんだけどな、、 その仕訳の真意は、その税理士にしか分からないですね。 普通はそんな仕訳の形にならないと思われます。

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    aaf********さん

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