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失業保険の受給資格について質問です。 現在、前職を自己都合退職して失業保険を受給しながら就職活動中です。 生活費の足しに単発バイト(タイミーやシェアフル)をしているのですが、週の合計労働時間が20時間以上でも1社の労働時間が20時間未満であれば、 受給資格は失われない(労働した日の給付は後ろ倒しになるだけ)と言う人と、 何社であろうが週の労働時間が合計20時間を越えるなら受給資格は失われる(就職したと見なされて以降の給付資格そのものがなくなる)と言う人がいます。 どっちが正しいのでしょうか。 ちなみに雇用保険は1社で20時間以上かつ31日以上の継続雇用で加入ですよね。
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雇用保険法は、事務の統一性を図り、地域により、あるいは労働者によって取り扱いに公平等を期すため、厚生労働省が膨大な『雇用保険に関する業務取扱要領』を定めていますが、お問い合わせの事項も、こちらの要領の208ページ以下の「51255(5) 就職した日 又は 自己の労働による収入があっ たかどうかの確認」の節で詳細に説明されています。 こちらが「取扱要領」です。 https://www.mhlw.go.jp/content/001239133.pdf それによれば、基本的に就職していると認定された期間は失業の認定は行いません。 また、就職とは認定できないが、自己の労働によって収入を得た日についても、失業の認定を行わないか、認定はしても基本手当の額を調整することとされています。 ここで、「就職」とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無は問いません。 また、「自己の労働による収入」とは就職には該当しない短時間の就労等(以下「短時間就労」という。)による収入であり、原則として1日の労働時間が4時間末満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいいます(雇用関係の有無は問わない)。 そして、就職に関しては次のように取り扱います。 下記①および②の期間は、実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱います。 ①単一の雇用契約において被保険者(法第37条の5第1項の申出により高年齢被保険者となる場合を含む。)となっている期間 ②契約期間が7日以上の単一の雇用契約において、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、20時間以上の実働がなくても、当該単一の雇用契約に基づいて就労が継続している期間 上記の①及び②以外の場合は、複数の雇用契約に基づいて就労している場合であっても、実際に就労した日ごとの契約とみなして取り扱う。(一日の労働時間が4時間以上は就職になります) また、1日のうちに複数の異なる就労がある場合は、それらの労働時間を合 算した時間で判断します。 そして、雇用保険の被保険者でなく、7日未満の契約で、週所定労働時間が20時間未満、週4日未満の実働の場合は、1日ごとの契約とみなして1日の労働時間のみを評価し、それが4時間未満であれば就職とはみなさず、自己の労働による収入とみなすことになります。 結局、週所定労働時間が20時間以上の単一契約であれば、実働時間に拘わらず契約存続期間中は就職とみなし、週所定労働時間が20時間未満の契約が複数あり、合計して20時間を超えても契約ごとの評価はせず、1日の労働時間ごとに評価をするということです。 あなたがおっしゃるように、「合計労働時間が20時間以上でも1社の労働時間が20時間未満であれば、受給資格は失われない」ということではなく、1社の労働時間が20時間未満であれば、合計労働時間で評価せず、一日ごとに評価するということになりそうです。
どっちもある。ハローワークによりけり。がお答えですね。 なので、ご自身のハローワークで聞いてみてください。 ネットの情報は個々人が自信の経験談や近場のハローワークで聞いたことを書き連ねているだけで、ここに関しては雇用保険法でも特段明記のないものですし、判例もありません。 現状は管轄のハローワーク毎に判断、運用されているにすぎません。 ちなみに、私自身の経験含め、失業保険関連の情報を集めている限りでは、単発バイトでも週20時間を越えて働くと、「受給資格」は失わないながらも、「その1週間を就労(就職)した扱いにする」という扱いがかなり多いです。 例えば3日間1日8時間働いたら、働いていない4日分含めて丸1週間分の手当が先送り。という対応になる状態です。
雇用保険の基本手当(失業保険ではない)の受給中に労働した場合は次の通りとなります。 (1)週20時間以上(かつ週4日以上)の雇用契約がある場合は、雇用契約がある間基本手当は支給しない(給付が後ろに延びる) (2)一日4時間以上の労働がある日は基本手当を支給しない(給付が後ろに延びる) (3)一日4時間未満の労働がある日については、賃金によって基本手当を減額支給 (1)は一社のみで考えます。つまり同じ会社で週20時間以上働き続けている場合は働いている間、働かない日も含めて不支給になります。 2社で働いていて、それぞれが10時間というような場合はこれには該当しません。 (2)(3)は全ての勤務先の労働時間を合算します。つまり(1)に該当しない場合で、一日の労働時間により不支給になる場合、4時間以上という判断は全ての勤務先の労働時間を合計して行います。
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