①会社都合であれば、失業手当の支給日数も増える場合はあります。 あと、国民健康保険の減免措置などを受けられる場合もあります。これは自治体によるので、お住まいの役所を調べてください。 ②解雇手当金は特段増えないでしょう。 解雇手当、解雇予告から退職日までの日数が30日未満であった場合、その不足日数分の基本賃金を支払うものですので、まぁ計算方法は一律です。 増やすなら機会損失の賠償を求めたり、慰謝料を求めたりできる場合もありますけど、解雇手当とは違いますからね。 これが貰えるかという話は弁護士にしてください。単独でやるのは難しいでしょう。
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