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労働災害保険について

労働災害保険について私は某会社に勤めていますが、昨日、就業中に労働災害なるものを発生させてしまいました。 すぐ病院に連れて行ってもらいましたが、 打撲で神経がつぶれているとのことでした。 それで、今日は仕事を公休日として休みなさいといわれ、 休んだのですが、労働災害は休んでも何割か支給されると聞いたことがあります。 過失は単独での私の責任ですので、会社の人には聞きづらかったのでこちらでお伺いできたらと思います。 ・パーセンテージ支給される場合、期間はいつからいつまでですか? ・その支給額は勤めてる会社から支給されるのでしょうか? ・労災保険とはどんなもので、どんなメリットがあるのですか? ・また、雇用保険と労災は何か関係あるのですか? ・会社が労災隠しなるものをした場合、私個人では何もできないのでしょうか? 詳しい方、どうか回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災保険は、労働基準法に規定された事業主の労働災害補償責任を国が肩代わりして給付するもので、労働者災害補償保険法に基づいた保険制度です。事業場所在地の労働基準監督署が所管しています。 労働者の不注意やミスなどが原因となって発生するケースも多くありますが、それが労働者の故意によるものでない限りは、事業主に補償責任があり、労災給付されることになります。 私傷病に対する健康保険に比べて給付内容が充実しています。 労働者を一人でも雇用している事業場は、法人・個人を問わず労災保険に加入しなければなりません。(ただし、5人未満で個人営業の農林水産業は任意加入)保険料は全額事業主負担です。 休業補償給付は、その傷病の療養のため労働することができずに賃金が支払われない期間支給されます。 ここでいう「労働」とは、被災以前の仕事だけに限定しませんので、例えば身体負担の少ない事務作業をしてくれと会社から言われれば、その仕事に就ける程度にまで症状が回復したときに給付終了となります。 給付金額は、1日あたり給付基礎日額の60%が支給されますが、通常、この日額は平均賃金と同額になります。平均賃金とは、発症日直前の賃金締切り日から遡って過去3ヶ月間の賃金総支給額をその間の暦日数で割った金額です。 賃金が日給制や時間給制であれば、最低保障平均賃金が適用されます。 これは、3ヶ月間の賃金総額をその間の労働(稼動)日数で割った60%相当になります。この金額が、暦日数で割った金額よりも高ければ、こちらの金額が平均賃金となります。 また、給付基礎日額の最低保障額というものがあり、現在4,040円(8月1日以前は、4,060円)です。 補償給付には休業特別支給金が上乗せされ、給付基礎日額の20%相当です。計80%の給付金は、請求書に記載した被災労働者の金融機関口座へ監督署から振り込まれます。 なお、休業初日から3日間は待期期間といって、労働基準法第76条により事業主が休業補償(平均賃金の60%以上)を行なうことになっています。 治療費は、療養補償給付として支給され、その期間は傷病が治ゆまたは症状固定になるまでです。症状固定とは、傷病が完治せずとも治療効果が期待できなくなった(治療した直後は症状が改善されるが、しばらくすると治療前の程度に戻ってしまうことを繰り返すような)状態を指します。 具体的な治ゆ(症状固定)の時期は、それぞれの傷病の性質や被災労働者の個体要因によって差異が出てくるので、一定していません。健保のように給付期間の上限もありません。給付内容は健保の診療報酬点数に準拠していますが、その範囲であれば、3割の患者負担はなく全額給付されます。 症状が改善し就労が可能になってくれば、休業補償給付は終了し、通院就業しながら療養補償給付を受けることになります。 治ゆになった時点で何らかの身体障害が残存していれば、その障害程度に応じて障害補償給付が受けられます。 労災請求を渋る会社というのは、労災事故がきっかけで監督署に調査されると、労災そのものよりも労基法の違反(サービス残業がある、有給休暇を与えないなど)が発覚してしまう、そのことを恐れる会社がほとんどで、いわゆる労災隠しに繋がります。 労災における請求人は、会社ではなくあくまで被災労働者なので、貴方が希望すれば、当然請求できます。会社の事務担当者によらずとも、一人で手続きすることは十分可能です。労災請求にあたり、会社の意思や許可の有無は関係ありません。 もし、なんらかの理由で会社側が労災手続きを取らなかったり、請求書の証明を拒否した場合には、事業主証明欄は空欄のままにして、書ける範囲で所定欄を記入し、会社に証明を依頼したが断られた経過(日時、場所、相手の職・氏名、会話内容)を便箋等に記載し、請求書に添付して監督署へ提出してください。 雇用保険は労災保険と同様に国が管掌している保険で、主に離職後の失業者への給付を行い、職業訓練や各種助成金事業と共にハローワークの所管です。 jinjikanribuさん、他者へも間違った回答をしていますよ。 休業補償給付は、治癒するまで支給されるわけではありません。専門知識を要するこのカテゴリーで何度も拝見するので、労災保険法の解釈総覧ぐらいは持っているとは思いますが、回答する前には念を入れて調べてみましょう。匿名であっても、それなりの責任はあるはずですから。

    なるほど:4

  • 労災認定には、民間の損害保険のような過失相殺はありません。 (故意の犯罪行為や重大な過失によって負傷等をおったり事故を発生させた場合等には支給制限がかかる場合があります。) 労災保険にはは2種類あり『療養給付』(治療費実費分)と『休業給付』(通常4日目以降より治療終了迄の労働不能で会社から給与が支払われない場合)です。 休業給付は通常怪我の前3ヶ月分の給与平均の約6割(特別給付金にて2割の計8割)が監督署から支給されます。 メリットというか、労災の認定を受けると働けない期間の保障(休業給付及び、労災中には解雇できないとあります。) また、万が一後遺症が残った場合には年金または一時金が頂けます。(もちろん後遺症等無いほうがいいのですが) 会社が労災隠しをした際は、監督署に申し出てください。 会社を通さずに申請できるばあいもありますし、会社に対し指導が行きます。 労災を隠そうとする悪質な会社もありますが、「労災隠しは犯罪です!」 労災とわかっていながら健康保険で受診した場合も同じく犯罪になりますので気をつけてください。

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  • 労務不能となった日から「4日目」から治癒する間dの期間です。 療養補償給付および休業補償給付は労働基準監督署が所管です。 労働者の「業務上の怪我や病気」あるいは「通勤途中の事故・怪我」などの場合、その療養または休業の際、一定金額を支給し生活の手助けをするということです。 詳細を述べますと長くなりますので省略しますが、関連する事案もあります。 労働基準監督署を通じて調査依頼することは可能です。

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