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就業規則の解雇要件に該当したら解雇されてしまいますか? 協調がない者、能力不足がある者は解雇すると就業規則に記載があり…

就業規則の解雇要件に該当したら解雇されてしまいますか? 協調がない者、能力不足がある者は解雇すると就業規則に記載があり 人事評価等のフィードバックで、評価が低く能力不足ですとか、協調性がありません等 何年か連続でそのようなコメントがあった場合は ある日突然呼ばれて、上記を理由に解雇されることはあるのでしょうか? それともそういった解雇要件を満たしていても まずは人事等から呼び出され注意があって 社員の職級を落としたり、減給等の手続きを経て 解雇手続きがされるのでしょうか? 異動等で様子を見ることもあるでしょうか? 協調性や能力不足は懲戒処分を出すのが難しいイメージがあり 就業規則に記載があったとしてもどのように手続きするのか イメージがつかないので質問させていただきました。 ちなみに外資系の企業ではなくて 比較的コンプライアンスに乗っ取った手続をする 日本企業の場合にてご回答いただけたらと思います。 また、退職に追い込むための嫌がらせ人事等もしないと 仮定して回答下さいますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

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108閲覧

mun********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則の解雇要件に該当したからと言って、そう簡単に解雇することはないと思います。 社員の職級を落としたり、減給等も、要件に該当しなければ出来ず、該当した場合でも、上司が勝手に出来る訳ではなく、社内の正式な手続きが必要になると思います。年功序列制の日本型企業では、懲戒手続きなどになり、滅多にないと思います。法的にも10%を超える減給は違法です。 勿論、ご質問にある通り、リストラなどで、数千人、数万人単位で退職に追い込む場合には、取り扱いは違うと思います。

    sugigonさん

  • 会社と当事者との関係性とか、当事者の不断の勤務態度(本来は良好だがたまたまそういうことがあった)とか様々な要因で配慮はあるかもしれませんが、会社やその会社の担当者の考え方にもよるので一概に言えません。 大企業の場合、特定の人にだけ配慮というのはしにくいと思うので、就業規則なり服務規程なりの解雇事由に該当した場合、問答無用のことが多い気がします。

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    炭火焼和牛カルビ丼大盛(肉多め)さん

  • 指導される 違う部署に異動される それでも駄目なら減給されるか解雇ですね

    1251455330さん

  • 労働契約法16条(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 就業規則の解雇要件が法的に有効かどうか、の問題があると思います。

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    yin********さん

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