教えて!しごとの先生
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虚偽の申告をされました。今年の1月から勤めていた会社が、3ヶ月分の給与が未払いのまま突然解雇されました。その会社の社長と…

虚偽の申告をされました。今年の1月から勤めていた会社が、3ヶ月分の給与が未払いのまま突然解雇されました。その会社の社長とは連絡が取れずにいます。先日、児童手当を申告するために区役所に行き、税務申告ようとしたところ、昨年2カ所の会社から申告が出ていると言われ調べてもらったら、1カ所は確かに勤めていた会社ですが、もう1カ所は勤めた実績も採用された実績もないのに、約4ヶ月間働き収入があったと申告されていました。よく調べると今年の1月から勤めた会社の社長が経営している別会社だと判明しました。私達と社長とは連絡が取れなかったのですが、区役所の税担当者と社長が連絡が取れ、「確かに給与を支払った」とのことでした。このことにより、児童手当の額が約2万円(年間で約24万円)も違ってきます。警察にも相談しましたが、危うい返事で・・・・腹立たしさはもちろんですが、憤り・怒り・全ての気持ちが湧き上がっています。従業員の給与も支払わずのうのうと妾を囲い、女遊びをし、車、家、を買いあさっている社長を、民事、刑事、何でも構いませんから、法的に罰したいと思っています。どなたか知恵を貸してください。同じような経験をされた方、法律関係に詳しい方、是非アドバイスをお願いいたします。

補足

労働基準監督署では、何の強制力もありませんでした。この他にも余罪が幾つかあるので刑事事件に持ち込みたいと考えています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    なんだか大変なことになっていようですね・・・ そして毎度毎度のバカ回答nmimkdさんには笑わせられます まず、状況良くわからないのでアドバイスしようがないのですが >3ヶ月分の給与が未払いのまま突然解雇 給与3ヵ月未払・突然解雇とはどういう理由によるのでしょう 会社から説明は受けられていますか? 虚偽の税務申告は税務署の管轄です 事情を話してみると良いのではないでしょうか 質問者様もすでに行かれているように 労基署は強制力はありませんよ。注意・勧告がお仕事なんですから。 >労働基準監督署は違反の会社の部長や >社長を呼び出してかなり厳しく指導、叱責をします >それで普通は会社はびびって支払います。 >それでも支払わないなら、裁判、差し押さえです(nmimkdのバカ回答抜粋) もう、大笑い><・・・そんなことしませんって・・・ それから裁判なんて労基署がしてくれるものではなく。 起こすのは質問者様です(笑 まず、弁護士に相談されるのが一番良いです >民事、刑事、何でも構いませんから、法的に罰したいと思っています >警察にも相談しましたが、危うい返事で・・・ 訴訟を起こすのは誰にだってできますが 証拠があるのですか? という点で、質問者様の質問内容では良くわかりません ですから、現状では警察も動いてくれないでしょう もし虚偽申告が脱税の為だったら刑事事件ですが その前に国税犯則取締法による犯則事件の調査が行われなくてはなりません また、警察は民事不介入です あなたがやるべき事は 税務署と、訴訟を起こしたいなら弁護士に相談を ただし、 >裁判は早いです。必ず勝ちます(nmimkdのバカ回答抜粋) などと安易に考えないことです いくら腹立だしいからといっても冷静にならないと 裁判費用と時間・労力をドブに捨てることになりますよ また >手当ての受け取りが24万円も損をしていますその分も裁判で請求してください。 >違法解雇の慰謝料も請求してください。 >違法の分は全部取れます(nmimkdのバカ回答抜粋) >解雇予告手当も発生します。当日解雇なら30日分の賃金です。 請求するの何百万でも何千万でも可能ですが 支払い能力を有していなければ、そもそももらうことは不可能です 3か月も給料未払いの会社が支払い能力を有しているかは上の質問だけではわかりません ただし、会社が倒産する場合は 未払賃金立替払制度というものがあります

  • 労働基準監督署へ訴えると、支払え、と注意と指導をします。 その労働基準監督署はどこですか?係員か監督官が非常に怠慢です。 署長に手紙を出して真剣にやれと抗議をして下さい。 普通、労働基準監督署は違反の会社の部長や社長を呼び出してかなり厳しく指導、叱責をします。 それで普通は会社はびびって支払います。 それでも支払わないなら、裁判、差し押さえです。 明確な労働基準監督署違反ですから裁判は早いです。必ず勝ちます。 また、役所に虚偽申告をしてますから、これも違反行為です。 役所に言って違反行為の処罰を要求してください。 その虚偽申告により、手当ての受け取りが24万円も損をしています。 その分も裁判で請求してください。 それと、裁判では違法解雇の慰謝料も請求してください。 さらに、解雇を言われて、当日か数日後解雇なら、解雇予告手当も発生します。当日解雇なら30日分の賃金です。 そういった諸々の分を全部請求してもらってください。 違法の分は全部取れます。 金額が大きいですから、弁護士に相談をするといいですね。 給料未払いや解雇予告手当の件などは、労働局や労働基準監督署へ相談すると大体の感じは分かります。 ただ最終的に相談をして、指示を得るのは弁護士です。

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  • この場合は徹底的な対抗となりますので、まずは監督署に行って相談しましょう。 給与担保、民事、刑法も入る可能性あります。 少額訴訟は避けられませんね。 刑事事件になりそうな案件が他にあれば積極的に警察署に親告されることですね。 ご質問内容からは脱税?等の構成しか考えられませんでした。 詐欺罪は少し無理な印象です。 ここはまず、民事での支払を求められたらどうでしょうか? ご質問者の経済的損失は給与未払いと児童手当の不支給でしょうか。 所得による制限に該当されたのでしょうか?児童手当は5千円単位ですので、少し分からないところもあります。

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    ID非表示さん

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