・「懲戒解雇だ!」と言って、自己都合退職に誘導するのがベストだと思います。 ・ご質問の2択であれば、1が良いと思います。解雇予告手当でよく、割増退職金は大企業のリストラ以外では一般的ではないと思います。 ・2の裁判は、最終手段であり、避ける方が良いと思います。時間もお金もかかり、解雇裁判では会社が負ける可能性も高いと思います。
そうだね:1
そもそも「解雇」というのは、会社から一方的に通告するものであって、従業員が承諾するしないという選択権などありませんが。 解雇が正当なら、会社がそう自信があるのなら、解雇予告など適法な手続きによって終わります。 本人が解雇に応じない。すなわち、解雇は不当だ。無効だ。応じない。というのなら、後はどうぞ勝手に労基署に相談でも裁判でもご自由にってことでしかありません。 それを、「解雇と言ったのに応じてくれない。どうしよう。」と困るのは、会社側の解雇の正当性に疑問があるからです。 そういうとき、会社が堂々と解雇できないのなら、余計に退職一時金に色をつけるなりして、合意しての退職にする。しょせん金でしか解決できません。 解雇が正当だというのなら、弁護士をつけて争うのは、相手が不当解雇でうったえを起こしたときで良い。
そうだね:1
正しい解雇の手続きをすれば問題ないです。仮に会社に居座っても警備に追い出してもらって下さい。 正しい手続き…30日以上前の解雇予告または30日分の解雇予告手当の支給
そうだね:1
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