解決済み
私は警備会社で経営者をしています。 結論から申し上げますと、事故案件で上司が首になることは通常では考えられません。 今回の質問者様の内容は、労災案件ということでしょうか。 労災案件だと、もみ消しを図る経営者はいるかもしれません。 そして、事故を起こした警備員が労災要求してきた場合、何か理由を付けて首にする経営者もいるかもしれません。 ただし、労災事故については、もしも目撃者がいたりすれば労災隠しとして発覚する可能性もあり、その場合は犯罪行為となり、経営者が罪に問われます。 以下に、誘導事故の場合を記載いたします。 殆どの警備会社は、損害賠償責任保険という任意保険に加入しているはずです。 従いまして、どんな事故であれ、その保険を利用して対処しますので、管理職の人や役員が責任を負わされるということは、一般的ではありません。 ご友人の会社が、もしも損害賠償責任保険に加入していなかったとしたら、それは警備会社の代表者が責任を問われる話でしょうし、そもそも損害賠償責任保険に加入していない警備会社がいるとしたら、それこそブラック企業と言えます。 首になる可能性が考えられるのは、事故を起こした警備員くらいなものでしょうから、上司が首になるとすれば、その上司が意図的に、かつ、故意に事故を発生させ、それが発覚した、という事案しかないと思われます。 なお、死亡事故や大惨事事故でもない限り、通常は事故検索しても出てこないでしょうが、今回は場所が高速道路ということですので、事故により激しい渋滞が発生すると考えられますので、検索すると出て来ることは有り得ます。 また、もみ消すことは、誘導事故の場合は絶対的に不可能です。
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