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派遣会社次第です。完全に派遣先都合であれば10割保証の場合もありますし、確認するしかないでしょう。
派遣労働者の場合、派遣先の都合で休業となった際の給与保証については、以下のようになります。 ・原則として、派遣先企業の責任で休業となった場合、派遣会社は派遣労働者に対して、就業できなかった期間の6割以上の手当を支払う義務があります。これは「雇用保険法」に定められています。 ・ただし、就業規則や労働契約書で別途定めがある場合は、その定めに従うことになります。例えば、100%の手当を支払うことが定められていれば、その通りの支払いが必要です。 ・また、天災や経済情勢の変動など、やむを得ない理由で一時的に休業する場合は、6割の手当の支払い義務はありません。 つまり、通常の場合は6割以上の手当が支払われるべきですが、就業規則等で別途定めがある場合や、やむを得ない事情がある場合は例外となります。具体的な状況によって異なりますので、派遣会社に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
派遣労働者が派遣先の都合で急に休業となった場合、労働基準法第26条に基づき、使用者は休業期間中に平均賃金の60%以上を支払う義務があります。これは使用者の責任による休業に適用されますが、天災などの不可抗力は対象外です。休業の理由や期間については、書面で確認することが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q124964437 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10281143075 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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