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退職するので残りの有給を全て使いたいのですが、

退職するので残りの有給を全て使いたいのですが、辞める時期について会社と揉めており、もう1ヶ月前から12月31日付で辞めたいと退職願を出していますが、何度か催促しても「今社長の返事待ちだ」と言われます。 労基にも相談していて、退職願ではなく退職届を内容証明で送れば2週間後には退職して良いことと、有給を取りたい前日(就業時間内)に申請さえすれば会社は拒否できないと教えて貰っているのですが、会社の申請方法がアプリです。紙やメールなら良かったのですが、アプリなので証拠と言われたらスクショするくらいしかありません。会社が定めている申請方法に、必ずしも従わなくてはならないのでしょうか? 退職届で強行突破は簡単ですが、1ヶ月弱残ってる有給を踏み倒されたくありません。

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回答(3件)

  • 申請も全部アプリでOKです。 スクショ面倒くさいですがしておいてください。 取り下げられても休みましょう。 ちなみに、取り下げるなら労基署行きますねって言っておくと良いです。 あっちが法律違反してるので。

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  • 文言解釈は退職願は退職したいので許可をという意味合いが高いです、ただ最近は退職しますという届け出と同じだという解釈もあります。 労基が言うように、退職届に退職したい日を明記して提出してそれを受け取った段階で効力が出ます。民法では退職届を出して14日でその効力があると規定されています ということで退職届を出すのですが、法的にはどのような方法というのは規定されていません、ま~相手が破棄してもらってないと言えば証拠(出したという)がないと水掛け論になります 受け取らないということであれば、最近よくある代行会社を使えばということも有りますが、一番いいのは配達証明付きの内容証明かと思います これは郵便局に出した日が起算日となります ※あなたにも控えが残りますし、配達されたら配達の証明ハガキが届きます 受け取らなきゃ一定期間で返送されますのでそれを開封せずに保管すればいいです(開封はだめですよ) また、有休届については法律では届け出方法は定めていませんが、文章で出して受け取らなきゃ、退職届と同じ方法です 退職前の有休申し出は、会社側は時季変更権を使えません(変更する日がないという意味で)ま~引継ぎがなきゃ前日でもいいとは思いますが。 一応労基の指導を受けてください または【法テラス】に相談してください それでアドバイス通りに動けばいいだけです

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  • 有給休暇に関してはアプリでの申請と内容証明郵便での申請を併用すればよろしいかと。

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