教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

質問している立場で申し訳ございませんが厳しい意見でも嬉しいのですが、精神面で弱っておりますので言葉を柔らかくしていただけ…

質問している立場で申し訳ございませんが厳しい意見でも嬉しいのですが、精神面で弱っておりますので言葉を柔らかくしていただけると幸いです体調不良(精神的/うつ病・全般性不安障害)による欠勤が多いためおそらく解雇になりそうです 2月まで契約の予定ですが、もしかすると今月内で終了の可能性があります その場合、応じる予定なのですが、 1.契約期間内の解雇だということ 2.30日以上前からの通告なし の場合、平均賃金支払いされるとありますがされますか? 検索したところ解雇予告手当が出てきました。 その場合手当の支払いは12月の給料日なのか、即日なのか、また他に規定等あるのでしょうか? 通常であればの話で問題ありませんので教えていただければ幸いです。 【前提として】 現場に迷惑かけてるのも心苦しいため、素直に応じます。 出来れば年内もしくは給料日の日付までは勤務したいのですが厳しいのも自覚しております。 (切り良い日付で終わりたいという希望はあるため) 本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。申し訳なく思ってはおりますが、精神面から体調不良が続き通勤出来ませんでした

続きを読む

58閲覧

回答(3件)

  • 普通解雇の場合、法律上支払いしないといけない賃金は、予告後一ヶ月分の賃金です。 例えば、明日通知され、11月末で解雇されるなら、 12月27日までの暦日28日分の平均賃金※を支払いしないといけません。 これが12月15日付の解雇なら、12月15日までの実勤務による賃金と16日から27日までの12日分の平均賃金を支払いすることになります。 ※平均賃金 ①過去三ヶ月の給与締日間の総賃金(残業代や交通費を含む)を対象の暦日数で割るか、②総賃金を勤務日数で割り0.6を掛けたもの いずれか高い方が平均賃金となります。 ただし、過去の勤務が三ヶ月に満たなければ、その期間の総賃金と暦日、出勤日数が対象となります。 あなたの場合、欠勤が多い状態とのことですから、そもそも出勤期待されずに、年末まで引っ張られることも考えられます。 出勤がなければ賃金は払わなくてよいわけですから。 また欠勤が多いことを理由の懲戒解雇はありえます。 それは就業規則によります。

    続きを読む
  • >その場合手当の支払いは12月の給料日なのか、即日なのか、また他に規定等あるのでしょうか? 〇日までにお振込みください、などの交渉をすれば応じて貰える場合もありますが、ないものは払えないので即日は無理、通常の給料日くらいが相場になります。

    続きを読む
  • 解雇予告手当を支払うかどうかは会社次第なので、何ともいえません。駐車違反と知りながら違法駐車が横行しているのと同じことです。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#通勤の便がよい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる