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給与の支払いについて教えてください。私の勤めている会社ではボーナスの一部が商品券で支給されております。年収800万円のうち100万円は商品券となります。会社側としては社会保険をケチりたい思惑があるのでしょうが、労働者側からするとたまったものではありません。12月の給与は社会保険の負担が一気に来るので、手取り額が他の月より10万円以上下がります。これは明らかに、会社側の社会保険逃れだと思うのですが、違法性を問うことは可能でしょうか?
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https://www.gourmetcaree.jp/contents/west/qa/labor/067.html > ご質問の手当や賞与は、当然ながら賃金にあたりますので「通貨払いの原則」により、お買い物券や商品券等の現物での支給は原則として違法となります。 > 「通貨払いの原則の例外」が適用されるかどうかについては、このお店に労働組合があり、その労働組合とお店が、手当や賞与等の代わりに「お買い物券」で支払うという現物給付に関する協約を結ばなければなりません。 つまり労使で合意していれば合法、していなければ違法とのことです。
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