教えて!しごとの先生
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会社の同僚から体当たり、肩をぶつける、背中を押すなどの暴行を受けております。 数年感の間、何人も被害にあっております。 …

会社の同僚から体当たり、肩をぶつける、背中を押すなどの暴行を受けております。 数年感の間、何人も被害にあっております。 役職者などに言っても話し合いで終わります。 何も改善されてされません。どうすれば良いでしょうか? 懲戒処分になってもおかしくないようなことばかりしております。 下記は当てはまりますか? ↓↓ 安全配慮義務違反自体に罰則はなく、労働契約法の条文にも罰則に関する記載はありません。ただし、被害を受けた従業員側が訴えを起こした場合は民法が適用され、違反が認められれば企業が責任追及の対象となります。その違反によって従業員が健康被害を負った場合は、損害賠償を支払うことになります。

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