解決済み
出産手当金と育児休業基本給付金についての質問です。現在妊娠8ヶ月になります初マタです☆ 私は今、約2年前から準社員という形で、給料は日額計算で頂いています。雇用保険、社会保険にも入っています。産休は11月1日から入る予定で、育児休暇も子供が1歳になるまで頂くことが決定しています。 まだ産休前なのですが、悪阻(4月~6月)で月に3~4回休み、切迫早産(7月末~9月末)でだいぶ欠勤し…給料は普通に働いていた時よりも激減して、月で手取り8万~10万になりました。 出産手当金や育児休業基本給付金の計算方法が、休業前の4月~6月の給料合計で標準報酬が決定すると、こちらの書き込みで拝見したのですが…私の場合だと、どうなるのでしょうか?やはり、少ない額になってしまうのですか? 旦那の給料だけでは生活していくのは厳しいので、出来る限り多く頂きたいと思っています。分かる方いましたら、アドバイス頂きたいので、よろしくお願いします。
上記の切迫早産で欠勤している期間は、傷病手当金を頂く予定ですが…この時の計算では22万を基本として、その6割×日数が頂けるということでした。22万がそのまま給付金の標準報酬になるですか?
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はっきり言うと、パソコンから関係当局のサイトを見てください、と言いたいですね。 こういうややこしい話はケータイからするものではないです。 ※以下、ケータイの画面で読めるかどうかは気にせず回答します。 〉出産手当金や育児休業基本給付金の計算方法が、休業前の4月~6月の給料合計で標準報酬が決定する 違います。 健康保険の給付と雇用保険の給付の区別はつけてください。 〉22万を基本として、その6割×日数が頂ける 「22万」という額が何であるか説明してませんが? そもそも「標準報酬」の意味を理解していますか? 健康保険料は、(原則として)4~6月の給与額の平均をランク分けし、「何円以上何円未満は、給与額が何円であるとみなす」という形で決まります。 たとえば、21万円以上23万円未満は22万円の給与であるという扱いになります。 この額が「標準報酬月額」です。 傷病手当金の額は、1日につき、標準報酬月額を30日で割った額のさらに2/3です。 ※「6割」というのは何年も前に改正される前の基準。 今年の4~6月の給与により決定された標準報酬月額が適用されるのは9月からです(つまり、8月までは変更前の額による)。 また、4~6月のうち、賃金の対象になった日が17日以上ない月は、平均を出すのに使われません。 ※日給なら、出勤又は有休の日が17日以上と考えて良いでしょう。 一方、育休給付金の額は、育休初日の前日までの6ヶ月間(賃金締切期間)の支給額を180日で割った額が基礎になります。 ※15日締めだとすると、10/31~10/16、10/15~9/16……と区切る。 月(締切期間)のうち、賃金の対象になった日が11日以上ないものは数えません。
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