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2回目の同じ質問です。 給与からひかれる雇用保険について

2回目の同じ質問です。 給与からひかれる雇用保険について事務職です。 基本給 17万 皆勤手当 2万 そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。 それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。 他は全くもって同じです。 ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。 これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか? 交通費などは現金で手渡しです。 わかるかた 教えて下さい。 宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    3月以前と4月以降とて雇用保険料に差があるのは、保険料率が4月に改定になったからです。 3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。 では実際に計算式してみましょう。 基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。 ・3月以前:190,000x6/1000=1,140円 ・4月以降:190,000x4/1000=760円 よって、計算は合っていることになります。 >これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか? いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。 あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。 >交通費などは現金で手渡しです。 これが一番気になるところです。 何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか? 通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。 もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。 (もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません) 正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを 賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。 一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も 雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。 そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称 は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その 際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。 (追記) 書き忘れたことを付け加えます。 健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、 等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。 また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料 を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、 それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。 (これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。 随時改定については言及してませんし・・・) よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険 はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、 1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。 (さらに追記) 今、最初の質問を拝見しました。 通勤交通費は毎月支給のようですね。 だとすると、会社の計算が間違っていることになります。 おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは 明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。 あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。 会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。

  • 皆さんが書いてあるとおり、料率がさがったからです。 また、雇用保険の掛けた金額に応じて失業した際に払われるわけではありません。 掛けていた期間、失業時の給料、自己都合か会社都合かでしか変わりません。 掛け金が下がったことは歓迎すべきことです。

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  • 基本給+皆勤手当は19万円で一定ですね? 3月分までは雇用保険料は19万円の0.6%で1140円、 4月から社員負担分の雇用保険料率が0.4%に変わったので雇用保険料は19万円の0.4%で760円 となり、計算は合っています。 失業保険は退職前6ヶ月の給与の平均(月19万円で変動なければ19万円)を元に計算されますので保険料率が下がっても受け取れる金額は変わりません。

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  • 21年4月に雇用保険料率が改定されました。 一般の事業の場合ですと、労働者の負担する料率は 6/1000→4/1000になりました。 それが関係して、給与より控除される雇用保険料が下がっているのではないかと思います。 もしそうであれば、雇用保険の「保険料率」が下がったことが直接の原因で退職したのちにもらう失業手当の額が下がることはありません。 失業手当の日額は、あくまでもご自身の給与(残業代・交通費含む)の平均(詳細は割愛します)により決まります。 なお交通費は手渡しであろうが、給与と一緒に振り込みであろうが同じ取り扱いです。 ただ、もし、4月以降、保険料率の改定の他に たとえば給料が下がったとか 残業が減ったとか、交通費が減ったとか そういう事実もあるのであれば 失業手当の日額も下がってくると思います。

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