教えて!しごとの先生
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今の職場の事で相談させて下さい。 今年の初め、本社が街の中央でなく車で片道2時間以上先の郊外へ移転しました。 そ…

今の職場の事で相談させて下さい。 今年の初め、本社が街の中央でなく車で片道2時間以上先の郊外へ移転しました。 その際、現場作業員だけで良いからと最低人員だけが本社へ異動し、事務員である私たちは支社という形で今までと同じ場所へ通勤、 必要に応じてリモートで本社とやり取りする形になりました。 それが本当に突然、11月20日になって 「今年中に支社を潰して本社に全て移行する。通勤が、無理なら退職して下さい」 と言われ、会社都合退社にもならない事も伝えられ、 支社の皆は青天の霹靂で本当に驚いています。 そこで本題なのですが、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ①支社の中に2月から産休に入る予定の人がいたのですが、 今辞めさせられると産休手当が貰えない。 ②入社してまだ1月のアルバイトの方々が3名程いたのですが、 その人たちは現会社での収入を見込んでの人たちなので急な退社は困る。 ③5年勤めあげた人たちで有給がまだ十分に残っているにも関わらず、 年内に辞めさせられたら使いきれない(年末は毎年多忙を極めるので使えない) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 私は上記どれにも当て嵌まらないのですが、余りに酷い決定に、 何とかしてあげたいと思っています。今回の一件は何かしらの法律に抵触したり、 何処かしらへ相談すれば会社都合へ変更出来たり等、折衷案は無いのでしょうか? 法律や労務関係に詳しく無いので、質問させて頂きました。 ご教示頂ければ幸いです。

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回答(1件)

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    片道二時間超でしたら、会社がどう言おうとハローワークに申請したら、特定受給資格者にあたります。 ただ、11月20日に通知されて年内までの勤務ですので、会社としての予告義務は果たしています。 ①②法律上は仕方ありません。 あなた方支社の人達が全員転勤しなくても会社が回るのなら別ですが、そうでないならそれを盾に組合を結成し争って救える可能性はあります。 ③辞める前提なら、多忙を無視して明日から有給届を内容証明で送り休めばよいです。 有給の賃金支払いがなければ賃金未払いで争えます。 このような状況での時季変更権は行使できません。 (行使するのであれば、退職日を一月以降に遅らすことになります)

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