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年次有給休暇の計画的付与制度が年6日、週5日勤務で半年後の自由に使える有給が4日だそうです。 これは法律的にはどうなのでしょうか?
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法令を守っていないうえ、それを指摘すると罵倒するというのは、パワハラです。すべて労基に相談の案件だと思います 。 なので、「会社にケチをつけたいのではなく、法律通りにしてほしいだけであり、受け入れていただけないのなら労基に相談します」、みたいなことを言うのも一案です。ただ、もっと大変なことになりそうな気もしますが・・・。 10日付与の場合は計画的付与に回せるのは5日だけです。 あと、そもそも計画的付与に関する労使協定があるか、確認されてもいいかと思います。労使協定無しに計画的付与は違法です。
年次有給の5日を超える部分は計画的付与にできるルールがありますので、自由に使える有休が4日ですとアウトですね。5日ならOKということになります。 最初の有休は10日なのでアウトですが、翌年は11日出るので6日計画的付与にしても5日使えるのでOKになります。
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