教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

年次有給休暇の計画的付与制度が年6日、週5日勤務で半年後の自由に使える有給が4日だそうです。 これは法律的にはどうなので…

年次有給休暇の計画的付与制度が年6日、週5日勤務で半年後の自由に使える有給が4日だそうです。 これは法律的にはどうなのでしょうか?

44閲覧

回答(2件)

  • 法令を守っていないうえ、それを指摘すると罵倒するというのは、パワハラです。すべて労基に相談の案件だと思います 。 なので、「会社にケチをつけたいのではなく、法律通りにしてほしいだけであり、受け入れていただけないのなら労基に相談します」、みたいなことを言うのも一案です。ただ、もっと大変なことになりそうな気もしますが・・・。 10日付与の場合は計画的付与に回せるのは5日だけです。 あと、そもそも計画的付与に関する労使協定があるか、確認されてもいいかと思います。労使協定無しに計画的付与は違法です。

    続きを読む
  • 年次有給の5日を超える部分は計画的付与にできるルールがありますので、自由に使える有休が4日ですとアウトですね。5日ならOKということになります。 最初の有休は10日なのでアウトですが、翌年は11日出るので6日計画的付与にしても5日使えるのでOKになります。

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる