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不正競争防止法について不正競争防止法会社の営業秘密を不正に持ち出し、それを使用開示することを罰する法律のようですが、これは不正に持ち出したものではなくあらかじめ知っていた営業秘密などを過失により漏洩してしまう場合にも当てはまるものなのでしょうか。 また、そのような営業秘密のミスやヒューマンエラーによる漏洩は法律による罰則を受けるものなのでしょうか?それとも会社の規定による懲戒処分を受けるものなのでしょうか? 法律に詳しい方、教えて頂きたいです。
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「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で」行ったのではないのなら「法律による罰則を受ける」ことはないです。(同法第21条) 「会社の規定による懲戒処分を受ける」ことはあり得ます。
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