いいえ。資格喪失していないうちに手続きすることはできません。 なお、「退職翌日の10日後までに」ではありません。雇用保険法施行規則第7条には「当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」と定められていますが、当該事実のあった日とは資格喪失日のことなので、退職日の翌々日から10日以内ということになります。
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