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フルタイムパートです。 10時から14時ランチタイム労働。 14時から1時間休暇。 15時から休憩にも労働にも含まれない拘束時間が17時までの2時間あります。その後17時から21時まで労働です。 この場合の15時からの拘束時間の2時間は時給がつかないのでしょうか? よろしくお願いします。
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