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職場で同僚の財布を窃盗してしまい、私は退職届を提出し退職をしました。

職場で同僚の財布を窃盗してしまい、私は退職届を提出し退職をしました。すでに警察署での調べは終わりました契約書でも12月10日にお金を持っていくのですが、 加害者が要求するべきではないのですが予定を早めてもらいたい場合言うって良いと思いますか? 11月30日に返したいのですが この日にお金を用意できそうなので。

補足

時間指定がなかったのですが、 朝イチに持っていくべき? 仕事が終わる頃の夕方に持っていくべきですか?

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回答(2件)

  • 何であんたの都合に被害者が合わせるの?窃盗罪という犯罪を犯した自覚がある? 窃盗は非親告罪なので、被害届が出ていなくても警察は立件できるので、調べが終わっておかえりくださいとはならないので、略式か不起訴か知らんけど、犯罪者の自覚を持ちましょう。 それはそうと、丁重に相手にお伺いを立て、相手の都合に合わせて貴方が返済にお伺いするのです。 文面から社会性のかけらもないがきんちょだと思いますが、返済に外出する際ママに同行してもらい、ついでに精神科も受診するとよい。

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  • 盗んだお金を返すのに、加害者側の都合を優先させてくれませんか?というのは他人の目からすると随分と図々しいと思えます。 借りた金ではなく盗んだ金なんですよね? 当然相手の都合に合わせるべきではないか?と思いましたね。

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    なるほど:1

    そうだね:2

    ありがとう:1

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