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失業保険認定日の指定時間より早く来庁したい場合について 14:00〜14:30が、私の認定日の指定時間なのですが、…

失業保険認定日の指定時間より早く来庁したい場合について 14:00〜14:30が、私の認定日の指定時間なのですが、私用で12時から来庁したいなと思っています。その旨を管轄のハローワークへ相談したところ、「その日のうちであれば問題ないが、理由は聞く可能性がある」と言われました。 この場合、「私用で」という理由で了承されるものでしょうか? ご存知の方、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 雑談程度のものだと思いますよ。 回答を断ったとて、支給が無くなるような事態にはならないでしょう。 早く行ったとしても、その時間受付の人がいるなら、その人が優先されてしまうので、下手したら2時間待ちぼうけで結局時間変わらないじゃんって可能性もありますけどね。 予定があるなら、予定の方をずらすのをオススメします。

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  • その日のうちであれば時間変更は問題ありません。時間変更の事前連絡も不要です。 理由は聞かれないと思いますが、聞かれても「私用」で大丈夫です。 なお、ハローワークは12時〜13時が昼休みです。 昼休みは対応してないハローワークがありますので、担当のハローワークに事前問い合わせしてください。

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