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業務委託で働いていましたが、突然解雇されました。 しかしながら、業務内容は下記の8つに当てはまる為、 実質的な労働者…

業務委託で働いていましたが、突然解雇されました。 しかしながら、業務内容は下記の8つに当てはまる為、 実質的な労働者として働いていた状態だと思います。備考1⃣、前職で2019年11月から2024年9月まで雇用保険を払っていました。 備考2⃣、Lineの履歴や私の名前が記入されたシフトなどがあり、 証拠はたくさんあります。 この場合、失業保険を「会社都合」で受給できないでしょうか? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ①勤務時間・勤務場所を管理されている。業務を遂行する上で自由がない。 ②指示された仕事を自身の判断で断ることができない。 ③業務に使用する道具を会社が用意している。 ④時給や日給によって報酬が定められている。 ⑤兼業が実質的にできない。 ⑥源泉徴収されている。 ⑦適宜、依頼主の許可を得る必要がある。 ⑧ご自身の判断で、他の人に業務を代わってもらうことができない。 労働法上の「労働者・労働者性」 労働者性は、その人が法律上の定義に基づいて「労働者」として扱われるかどうかを指します。 労働者性は、雇用契約、請負契約、フリーランスなどの契約書上・口頭上での雇用形態だけでは判断できかね、業務委託やフリーランスであっても法的には労働者として扱う場合があります。 上記の8つの項目などを指標に総合的に判断されます。 @@@@@@@@@@@@@@@@@ よろしくお願いいたします。 小田

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回答(3件)

  • 業務委託契約書を交わしていますよね 契約解除の理由はなんなのでしょうか。 契約が業務委託契約なのか労使間での雇用契約なのか確認する必要があります。 タイトルが業務委託契約書となっていてもそれが雇用契約書となれば会社都合にもなりますし・・。 契約解除ではなく、解雇って会社が言われたのですか???

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  • ②〜⑦は特に問題無さそうですが 総合的に見ると偽装請負な可能性はあるかもですね 一番重要なのは契約期間がどうなっていたか 3ヶ月更新などで更新されなかっただと微妙なとこ あとは、そもそも失業保険を支払ってないはずなのでその辺りが怪しいところ まずは労基なりに相談してみては?

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  • それが事実なら可能だとは思いますが、争う可能性も同等です。 2024/11/1からフリーランス新法も施工されてますから、厚労省の相談センターに連絡してみましょう。 https://freelance110.mhlw.go.jp/

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