退職金など法律に明記されている内容以外に関しては、退職代行の利用にかかわらず、基本的には就業規則や労働契約書通りの対応となります。 その他の例)入社6か月未満の有休・特別休暇・社宅・交通費・立替清算・ボーナス 等 そのため、事前に確認できるなら、ご自身で会社規則を確認頂いた方が確実です。
法律で退職金を払わなければならないとは定められていません。 退職金は、就業規則(退職金規程)により支払われます。 就業規則に退職金規程がなければ、払われないこととなります。(中小零細企業であれば、裁量的に寸志として支払われる場合もあるかもしれませんが。) 就業規則(退職金規程)に支払条件に合致しているのであれば支払われることととなるべきです。 退職代行を利用した場合には、退職金を払わないということを定めることはないと考えられます。 もっとも、たとえ定めたとしても、法的紛争になれば無効でしょう。(私見)
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