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バイト先の罰則規定に、 理由の如何に関わらず、欠勤・退勤・遅刻の延べ回数が月就業日数のうち3回を超えたとき とあるのです…

バイト先の罰則規定に、 理由の如何に関わらず、欠勤・退勤・遅刻の延べ回数が月就業日数のうち3回を超えたとき とあるのですが、これは30日(1ヶ月分)働いたうちの3回ですか?それとも1ヶ月に3回ということですか? 派遣のバイトです。

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回答(2件)

  • 給与計算期間に3回だと思います。 15日締めであれば、〇月16日~〇月15日の間に3回ではないでしょうか。

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