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有給奨励日について 私の会社は、土日祝日休みの年間休日122日なんですが、有給奨励日が年に5日あり、それが土曜日に設定…

有給奨励日について 私の会社は、土日祝日休みの年間休日122日なんですが、有給奨励日が年に5日あり、それが土曜日に設定されています。 しかも、その有給は強制です。例えば、11月の要出勤日数が21日だった場合、有給をどこかで使わないと21日にならないので、 どこか平日に設定してくれてるなら問題ないと思いますが土曜日っていうのが納得いきません。 会社のカレンダーを見たら、有給奨励日を含めて122日の年間休日でした。 もし、年に5日土曜日出勤があるのであればそこに有給奨励日を指定するのは分かるんですが… それなら年間休日117日になるので求人詐欺にならないんでしょうか? 労基に相談しようか迷っています。

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回答(1件)

  • 就業規則に休日の規定はどうなっているのでしょうか。週の起算曜日の規定なく、日8時間単一勤務で、変形労働時間制をとっていないとして、 祝日休がある週でないかぎり、その土曜日が週6勤務目ですと、休日に年次有給休暇をあてていることにあたり、違法です。

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