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有給休暇の取得について質問です。 私の勤務する会社では、有給はまず普通に9回休んで、10回目の休日から取得できるという…

有給休暇の取得について質問です。 私の勤務する会社では、有給はまず普通に9回休んで、10回目の休日から取得できるという規則になっています。ですが、まず普通に9回の休日を取ることが難しく、月に10回以上の休日なんて夢のまた夢。 結果、有給を使用するのはほぼ不可能となっています。 普通なら、例えば月の休日が9回なら9回、7回なら7回の内から数日を有給に切り替えられるものではないのか?と思うのですが、どうでしょうか。 他の会社に勤めたことがないので、「普通なら~」と上記したものの、これが他社でも当然なのか判断がつきません。 皆さんの会社ではどうなのか、お教えくださいませんでしょうか?

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回答(3件)

  • 9回10回というのは月間回数でしょうか。いつが労働日で、いつが休日と決まった勤務カレンダーはないのでしょうか。 > 有給はまず普通に9回休んで、10回目の休日から取得 月間休む回数10回目から年次有給休暇で休めるということですか。 それは断然おかしいです。日何時間勤務かわかりませんが、8時間勤務なら、週5労働日2休日配し、その5労働日の中から日を指定して年次有給休暇で休める制度なのです。たとえ2休日出勤になったとしてもです。 おそらく推測正しければ、時間外休日割増賃金も支払われていない違法満載の勤務先と思われます。

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  • 公休は、有給にはできません。 まずは9日公休を取るべきなのでしょうね。

  • 有給休暇は普通なら、というか法律上は就業規則(労働契約)で定められている休日の他に休む場合に請求するものなので「何回目の休みから有給扱い」という御社の就業規則は明確な労働基準法違反です。

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