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有給休暇の取得について質問です。 私の勤務する会社では、有給はまず普通に9回休んで、10回目の休日から取得できるという規則になっています。ですが、まず普通に9回の休日を取ることが難しく、月に10回以上の休日なんて夢のまた夢。 結果、有給を使用するのはほぼ不可能となっています。 普通なら、例えば月の休日が9回なら9回、7回なら7回の内から数日を有給に切り替えられるものではないのか?と思うのですが、どうでしょうか。 他の会社に勤めたことがないので、「普通なら~」と上記したものの、これが他社でも当然なのか判断がつきません。 皆さんの会社ではどうなのか、お教えくださいませんでしょうか?
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公休は、有給にはできません。 まずは9日公休を取るべきなのでしょうね。
有給休暇は普通なら、というか法律上は就業規則(労働契約)で定められている休日の他に休む場合に請求するものなので「何回目の休みから有給扱い」という御社の就業規則は明確な労働基準法違反です。
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