教えて!しごとの先生
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本決まりではありませんが、来年から毎月の給料から社員パート問わず参加しなくても親睦会費を天引きする話が出ています。

本決まりではありませんが、来年から毎月の給料から社員パート問わず参加しなくても親睦会費を天引きする話が出ています。小さな会社なので労働組合はなく、従業員代表の合意があればという事ですが、この従業員代表がみんなの意見を聞かずに勝手に決めてしまう事は違法でしょうか? 経営者と意思疎通ができる人だしやりかねません。 ワンマンな経営者が、今年親睦として旅行の希望者を募ったが希望者がほぼいなく、強制的に親睦会を開きたいようです。 親睦も何も、普段から意見を言う者は許さず後々までパワハラまがいの事をするのに、誰も行かないのは当然だと思います。 今でも車通勤の人は高い駐車場代を天引きされ、電車通勤にするか安い駐車場を見つけたからそちらに変えると言うと、決まってる事だから!と叱咤され却下され今のところそのまま高い駐車場代を天引きされているようです。 このような事があるので、無駄を省くより労働者から法に触れない程度に搾取すれば良いと考えてるのかなと疑うようになりました。 経理はどうなっているのかはわかりません。 今年いっぱいで退職しようと真剣に考えています。転職先が見つかればの話なので、来年も働く可能性はあるので。

補足

調べたら、 『管理監督者(部長や工場長など)は過半数代表者にはなれない。』 とありました。会社はこれに値します。 有給休暇の期限1年の労使協定の書面には、労働者代表でこの人の署名と印鑑が押されています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    以下はあくまでも私見です。会社の決定に納得できない場合は労働基準監督署に相談するに値する件と思います。 給与から税金や社会保険料といった法律で決まっているもの以外を天引きする場合は従業員代表と使用者(経営者など)で協定(労使協定という)を締結しなければなりません。労働組合がない場合、従業員代表は従業員が多数決で決めます。会社側が指名することはできません。従業員代表は従業員の意見を聞いたうえで締結するしないか決めます。そうして天引きに関する労使協定が締結されると合法的に親睦会費の天引きが可能となります。 しかしながら、これはあくまでも親睦会費を支払うべき従業員から親睦会費を給与天引きできるということです。もし、親睦会の参加を会社が義務付けるなら参加することは労働になり業務時間内にするか、終業時間後なら時間外労働手当を出さなければならなくなります。費用も会社負担が適切でしょう。それをしないのなら、親睦会の参加は任意にしなければなりません。したがって参加しないと決めた従業員から親睦会費は徴収できず、当然給与天引きもできません。

  • 仰る通り、管理監督者は労働者の代表にはなれません。 仮に今の部長さんが管理職になる前に押印してたとして 今の代表は誰なんでしょう? 今も部長さんが代表者のままであれば これから作る合意については部長さんが合意してもそれは無効です。 親睦会費の件については裁判で争えば勝率は十分にあると思います。 駐車場代の天引きは労使協定があれば違法性はありません。 いずれにしても 違法だのなんだのってお金と時間と労力を使うのが勿体ない。 根本的なところでコンプライアンス意識が低すぎるので 裁判で争う価値もないと思います。 そんなクソみたいな会社はさっさと辞めてしまいましょう。

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  • 違法の可能性はあります。労働基準法24条の給与は全額支払わなければならないという部分を抵触する可能性はありますので。 事前に了解を得ていない場合は返金請求は可能。

  • >従業員代表の合意があればという事ですが、この従業員代表がみんなの意見を聞かずに勝手に決めてしまう事は違法でしょうか? 合法です。

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