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高年齢雇用継続給付金は60歳時点より賃金が25%以上低下の場合支給対象となりますが、 ここでいう賃金とは、 月額基本給…

高年齢雇用継続給付金は60歳時点より賃金が25%以上低下の場合支給対象となりますが、 ここでいう賃金とは、 月額基本給ですか? 天引きの社会保険料などの色んな手当が引かれる前の総支給額のことですか? 標準報酬月額に該当する金額ですか? 賞与は含まれますか(割る12)?

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    60歳前半年間の賃金(総支給額+月割り通勤手当)の平均月額(上限あり)を分母に、 60歳以降、65歳到達まで月々の賃金(総支給額+月割り通勤手当)を分子※にして、低下率75%割り込めば給付額発生(ただし最低額未満は給付せず)します。低下率61%で支給率最大となり15%を※に乗じた額が給付されます。ただ来年4月以降受給開始者は最大支給率が15%から10%になります。 雇用保険の制度ですので、標準報酬月額は関係ありません。ただ雇用保険被保険者期間5年以上ないと受給資格ありません。賞与も年4回以上支給なら上の計算に算入となります。

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