解決済み
給料について。以前働いていた会社の給与制度について質問です。昇給する際に、基本給などではなく、通勤費が上がっていくというシステムでした。最終的に、本来1万くらいの通勤費を、7万5000円もらっていました。基本給18万、役職手当6万、交通費7万5000円みたいな感じでした。 昇給の際に通勤費を上げる理由を、通勤費だと税金がかからないから、と説明され、反論せず受け入れて働いていましたが、結果これは脱税だったということでしょうか。また、こういうことをすることで会社側のメリットというのはなにかあるのでしょうか?あなたのためにやってあげてる、みたいな恩をきせられたのですが、会社側にも何かメリットがあるからやってたんじゃないか、と思って気になっています。
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>昇給の際に通勤費を上げる理由を、通勤費だと税金がかからないから この説明は間違いです。適切な金額の通勤費には税金がかからない。 というだけで、過剰な通勤費には税金がかかります。 それをごまかしていたので、思いっきり脱税です。 >こういうことをすることで会社側のメリットというのはなにかあるのでしょうか?あなたのためにやってあげてる、みたいな恩をきせられたのですが、会社側にも何かメリットがあるからやってたんじゃないか、と思って気になっています。 メリットは特にないように感じますが、強いて言えば、基本給を増やさないことで賞与の月数をごまかすことができます。 基本給20万の人に、年間賞与5か月と言えば100万ですけど 昇給繰り返して基本給30万の人に、年間賞与3.333か月出すと100万になります。 なので、つき 5か月と求人に表記できるか、月3.3か月と求人に表記できるか 同じ事実を書くにしても見た目が変わります。 っていう程度のことですかねぇ。 社会保険料みたいに会社も半分負担するものは通勤費とか関係ないですし。 なので、基本的に大したメリットはない。脱税してるというデメリットの方がずっと大きい。
「通勤手当には税金がかからない」という件について誤っているのは最初の回答者さんの書かれている通りです。いくらまで所得税が非課税になるかは国税庁のWEBページに島されています。 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm 電車・バス通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm 会社が通勤手当で昇給する意図ですが、通勤手当は以下の賃金には含めないためと思われます。つまり基本給を上げると他に影響するから上げたくないということです。 ①残業代の基礎となる賃金 ②賞与計算の基礎となる賃金 〇ヶ月分という場合は、基本給あるいは基本給+役職手当の〇ヶ月分としていることが多い。 ③退職金計算の基礎となる賃金 退職金も基本給をベースに計算することが多い
その会社では、基本給をベースに賞与などが決められていたんじゃないでしょうか? 基本給を上げていない事による会社側のメリットは、正直その程度だと思います。 また、通勤手当には通勤距離毎に非課税限度額と言う物があり、それを超えているのに非課税として処理されていたのなら、ガッツリ脱税ですね。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm もし、本当にそのような仕組みでその会社が動いていたとするなら、その会社の上層部や経理部門の人間がよっぽど無能なんでしょうね。 ※リスクしか無いです。 もしくは、税金が引かれていないと従業員側が勘違いしていたけど、結局は色々と差っ引かれていた、なんて事はあり得ますが、、、
所得税法上非課税とされる通勤手当は、公共交通機関の場合は通常かかる費用とされていますので、あなたの所得税が不当に安くなっています。つまり脱税です。月65000円だと年間78万なので、結構な額になります。 社会保険の計算上は通勤手当も含めますから、これは変わりません。
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