解決済み
派遣社員の有給休暇取得と、会社休業日について質問です。 長くなりますが、私の現在の労働環境について記載します。 派遣先は、土日祝の他に一斉休暇日等、全て併せて126日の年間休業日があります。システム部に所属しており、シフト制で、土日祝関係なし、(入社10月で)年末は12/31-1/3までは休み、それ以外は月のシフトはカレンダー通りの休日日数を与えると聞き、土日祝祭日はできれば入って欲しいという説明の下で入社しました。 本日、上司・人事部や派遣元ではなく、別派遣元の先輩に会社の年間休業日も前後一週間以内に取得し、かつそこは有給休暇に変換できない旨を教えられました。(一番多い月だと5月は計13日休みになります) 派遣契約書には勤務日は「月火水木金土日祝(就業日は別紙カレンダーの通りとし、変更が生じる場合は別途明示する)」と記載があります。週休2日の明記はありません。 法律上、休業日(労働義務の無い日)に有給休暇が取得できない、シフト制は法定時間外以外の割増賃金が無い旨は承知しております。 ↓ここから質問です↓ ①シフト制のような、本社休業日でも出社しなければならない形態でも、労働義務の無い日とされるのでしょうか。 ②派遣元、派遣先からの就労前の面談内容と相違していても、文書として残っていない限り、勤務日数が違うという訴え通らないのでしょうか。 ③出勤日数と給与を計算して今の会社に決めたのですが、それなら別の会社に休業日に派遣して欲しいという要望は派遣会社に出せるでしょうか。 長くなりましたが、よろしくお願いします。
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シフト制で土日出勤なら平日に休みありますよね? 通常勤務とシフト制は同じではありません。 一斉休日とかあってもシフト制で出勤となっててるならば労働日となります。 他の派遣元の人とあなたの派遣元とでは契約内容も賃金もが違うことがあります。 他の派遣元の事を参考にするのでなく、ご自分の所属してる派遣元に確認してください。 派遣の有給は派遣先でなく派遣元からです。 基本的に休みは派遣先に準ずる事になってますが、有給は別です。 派遣先には派遣に有給与える義務ありません。 各派遣元で有給所得のルールがあります。 その別派遣元の先輩でなく、上司とかあなたの派遣元に直接確認した方がいいですよ。
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