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給与支払いの例外規定として、互助会の会費を天引きすることが認められているんじゃなかったの?なのに、給与天引きできないから…

給与支払いの例外規定として、互助会の会費を天引きすることが認められているんじゃなかったの?なのに、給与天引きできないから、毎月掛け金を現金で集金しますとか言われたんだけど?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労使協定により、正規職員のみ天引きするとなっていれば、非正規職員から天引きはできないでしょう。 一度人事担当又は組合にて、労使協定文を見せてもらってください。

    そうだね:1

  • 労使協定を締結すれば互助会の会費は給与天引きすることができます。 以下は労働基準法第24条第1項からの抜粋です。 「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」

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