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労働基準法における平均賃金の算定について 例えば月末締めの翌月25日支払いの会社において 11月初めに算定事由が発生し、8.9.10月の3ヶ月で計算するとき8/25・9/25・10/25に支払われた給料で計算するのでしょうか? 9/25・10/25・11/25(予定)で計算しますか?
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原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。 11月初めに算定事由が発生したなら、8/25・9/25・10/25に支払われた給料で計算します。
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