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失業手当の特定理由離職者及び就職困難者についての質問です。 失業手当の申請をしました。障害者手帳を持っており、就職…

失業手当の特定理由離職者及び就職困難者についての質問です。 失業手当の申請をしました。障害者手帳を持っており、就職困難者になると説明があり、2ヶ月の給付制限もなしと案内受けて帰りました。すると夜にハローワークから電話があり、給付制限はなしと言いましたが、本当はありでした、すみませんと言われ、混乱してしまいました。 何か病院の診断書みたいのがあれば、給付制限なくなりますかと尋ねた所、就労可能証明書があればいいとの事だったのですが、ここで問題が起こりました。 先生から今の仕事を辞めろとは言われてないですよねと言われ、確かに直接的には今の仕事辞めた方がいいとは言われていないですが、記憶では限界にきてますねとは先生に言われた記憶がありますといいました。それって別に仕事辞める程じゃなかったって事じゃないんですかって言われました。そうなると特定理由離職者になりませんと言われました。 ただ自分も簡単に給付制限なしがありですと言われてムキになり、とりあえず就労可能証明書を先生に書いてもらい提出するので、それで判断してくださいで終わりました。 先生がもう限界ですねって言ってくれたような気もするし、そんな事いってないって言われそうな気もするのですが、とりあえず、現在は働けて、当時は仕事をする事が困難だったに◯をつけてもらいました。 何か自分が不正に失業手当をもらうかのように思われて疲れました。もう給付制限ありでいいですといってしまった方がいいでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたのケースの場合、障害者手帳をお持ちとのことで、特定理由離職の(ロ)心身障害による離職となり、特定理由離職者であれば、原則として給付制限はなく、求職申し込み後の待期を経てすぐに基本手当が支給されることになります。 そして、支給内容は、障害者の位置づけで就職困難者として通常より長期間基本手当等を受給できます。 しかし、この場合も、障害者ではあるが、就労が可能な程度の障害でなければ、働くことができませんから、障害が改善されるまでは、実質給付されないことになるので、ハローワークからの夜の電話はこのことに言及したものではありませんか。 そこで、医師による就労可能証明があれば、就職困難者ではあるが、すぐに就労できる特定理由離職者となり、その場合は、当然給付制限はなくなるものと思われます。 したがって、取り急ぎ医師に就労可能である証明を書いてもらい、それをハローワークに提示することにより、特定理由離職者で、就職困難者ではあるが、すぐに就労できるので、特定理由離職者の原則に帰って、給付制限がなくなるはずです。

  • そのほうが早くもらえる可能性が高いですよ。

  • 就職困難者です。 そもそも離職票に記載の退職理由はなんですか? また、給付制限が付くと都合が悪い理由はなんですか?

  • 退職時期にもよりますが、最近退職したということなら、就労不可と就労可能の両方の診断書を取ることになるため、辻褄が合わないかと思います。 就労不可だと特定理由離職者になりますが、その場合、給付制限はつきませんが、就労可能になるまでは受給できないため、延長手続きをします。 そして、就業可能の診断書が出ると、延長解除して受給が開始します。 この就労不可と就労可能が同時に出ることは無いかと思いますよ。 まずは、主治医に相談してみるのが良いかと思います。 嘘の診断書は書けないので、就労不可か、就労可能のどちらかを書いてくれるでしょう。 就労可能の診断書なら、給付制限が付きます。 就労不可の診断書なら、就労可能になるまで、受給開始が延長されます。

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