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退職金についての質問です。 とある弁護士の書いた記事で「退職金について具体的な支給基準等の合意が無い場合、使用者に退職金支払い義務は生じない。例えば単に【会社は、退職した従業員に退職金を支払う】とだけ就業規則等において記載されているに過ぎず、具体的な支給基準等が何ら存在しない場合、労働者は会社に対し退職金を請求できない。」 と書かれているのを読みました。そこで質問ですが、少なくとも「支払う」と言っている以上は、退職した従業員に退職金の請求権は発生するのではないでしょうか?また、具体的な支給基準とはどんなことを定めていれば具体的であると判断されるのでしょうか? よろしくお願いします
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ご認識は間違いありません。 通常但し書き等その条件等の説明なりがあるはずです。 それがない場合は請求してもんだいありません。但し、相当の年数働いていることが条件となる可能性が高いです。 自己都合、会社都合でも変わってくるものと思います。 会社にその条件が記された何かを尋ね、その資料すぐでてこない場合、問題として、労働局などあらゆる労働管理行政に通報すべき案件です。
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