14日前までに退職の意思表示をしたら(退職届を提出) 14日後には退職できるとありますので 民法の方が圧倒的に強いです めちゃ変な例えですが 就業規則=薬物OK 法律=薬物NG くらいの差があります
そんな法律はないです。民法627条のことなら意味が違います。 どちらが優先するかは裁判所の判決によるので、訴訟にならないとわかりません。
当然ですが、法律が優先です。 ただし「法律では2週間に退職願を提出する」ではなくて、非雇用者側は2週間以上前に退職を申し出ることが必要とされているだけです。
就業規則に沿って退職するのは「円満退社」で、2週間前に退職届を出すのは「一方的に契約をブチ切るケンカ別れ」ですから、どちらが優先とかありません。 2週間というのは労働基準法ではなく、民法の規定で「雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって(会社の同意がなくても)終了する」という話です。 労働基準法に退職の規定はなく、「会社も労働者も就業規則を守りましょう」みたいな話しかありません。 民法のほうは円満退社でないから、離職表がなかなか発行されないとかイジワルされがち。
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